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化粧品の相乗効果:デファクトスタンダード ~1889号~(2019/08/05)
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化粧品の相乗効果:デファクトスタンダード
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
先週行った西麻布の割烹、さらには、
寿司屋、いずれも最近売出し中なのですが、
秀逸でした。
特に割烹の方は、2部制にもかかわらず、
次を予約しようとすると、来年の5月と
言われてしまいました。
共に、ワインとのペアリングもあり、
ワイン好きの方はおいしさ倍増という感じで、
下戸の私にはとても羨ましく思えました。
ただ、そういう人のためにフレンチだけど
お茶とのペアリングあり、というレストランも
出てきて、今度ぜひ行ってみようと思います。
さて、
7月22日のメルマガに「化粧品で水素成分により
相乗効果がある旨を書いていたら行政指導された」
という事例について、
「化粧品のルールで成分の相乗効果表現をNGと
する明文はないのでこの事例は水素だから
ダメだったのだ(一時期水素ネガティブ
キャンペーンが行われていた)」
と書きました。
その後、行政の方とざっくばらんに話す機会が
あり、この件の話をしてみて、
行政の一応の考え方がわかりましたので、
訂正を含めお伝えしておきます。
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1.まず、前提として、最近、YDCは行政の方を
招いた勉強会を開催するなど行政との
リレーションを強化していますが、
これからお話しすることはそういう活動の
一環として得られたものです。
2.行政の考え方というのもいろいろレベルが
あります。
薬事に関して6者協(厚労省・北海道・
東京都・愛知県・大阪府・福岡県)という
ものがあることはこれまでもお話しして
いますが、6者協で議論して決めたことは、
「行政の統一見解」と言ってもよいもの
ですが、そういうレベルのものもあれば、
一行政官の見解もあります。
これからお話しすることは一行政官の
私見ではありますが、それなりのレベルの
方の私見です。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
検討課題は、「化粧品Aに関し他の化粧品の
効果を高める表現は許されるのか?但し、
ここでの“効果”とは保湿など化粧品の
効果として認められているものをいう」という
ものです。
これについては、以下のように考えてください。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
1.化粧品の効果として認められているものは
「 化粧品の水分で潤う」のような単純な
効果で薬理的効果は認められない。
相乗効果表現は具体的になればなるほど
薬理的効果に近づく。
2.よって―
(1)化粧品Aが他の化粧品の効果を高めると
一般的に言うのはOK
(2)しかし、化粧品Aが化粧品Bの効果を
高めると個別具体的に言うのはNG
(3)但し、「この石鹸で汚れを落として
この美容液を使うと浸透が高まる
(角層内)」というような、相乗効果と
言っても物理的効果であることが明らか、
つまり、薬理的効果を述べていない
ことが明らかなものは個別具体的でもOK
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
以上が化粧品の相乗効果のデファクト
スタンダードと言えるものです。
YDCでは、よくわからない規制について、
行政とのリレーションを強めつつ、
このようなデファクトスタンダードを
みなさまに示していきますね。
明日は、以上を踏まえて、「ブースター」に
ついて考えてみたいと思います。
いかがでしたか?
注目成分CBDに関する規制も一般の方には
全く見えない世界ですが、明日のセミナーでは、
行政とのリレーションを踏まえて、
このような指針を示したいと思います。
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