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アンケートからサプリに流すフローは? ~1843号~(2019/06/11)

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アンケートからサプリに流すフローは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

先日シンガポールに移住された方が私のオフィスに
立ち寄ってくださいました。

健康美容器具に私のリーガルマーケティングを
取り入れたところ累計180億売れて、

税金があまりにすごいし、英語も話せるので、
シンガポールに移住した、ということでした。

しかし、日本の国税がシンガポールまでやってきて
4か月調査したそうです。

日本はそんなに税収で困っているのだろうか?
と嘆いておられました。

さて、

そんな大ヒットを目指して今日も事例研究しましょう。

Q.問診的にアンケートを行い、その結果に即して
睡眠系サプリを勧めるという企画を考えていますが、
薬事法は大丈夫でしょうか?

A.1.単純に行くとNGです。

たとえば、夜よく眠れますか?と聞いて、
NOだったら、テアニンのサプリを勧める、という
立て付けの場合、

テアニンサプリに睡眠効果があると言っているに
等しいことになります。

それゆえ、この立て付けは薬事法違反です。

2.1をOKにするには、Qを変えるか、Aを変えるか、
しかありません。

薬事法違反の表現は体の具体的変化を述べるものです。

よって、Qを変える場合は、「眠れるようになる」
といった体の具体的変化から離れることです。

たとえば、「今の生活に満足してますか?」といったQ。

これなら体の具体的変化とは関係ないので薬事法は
クリアーできます。

しかし、そもそもの企画の趣旨から外れてしまいます。

3.そこで、Qは「夜よく眠れますか?」のままにして、
Aを変えることを考えます。

眠りのソリューションがサプリだと薬事法違反です。

そこで、ソリューションはサプリ以外のものにします。

たとえば、「夜よく眠れない」という回答に対して、
「睡眠前1時間はパソコンやスマホの使用を控えましょう」
というソリューションを示します。

これなら薬事法は何の問題もありません。

4.しかし、売りたいのはテアニンのサプリだ。

これではその売りが立たない、と思うでしょう。

そこで、「そんなあなたの栄養補給にお勧めなのが
テアニンのサプリ」とつなげます。

この立て付けなら、テアニンのサプリはあくまでも
栄養補給目的で、それは薬事法上問題ない、
ということになります。

いかがでしたか?

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