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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第140号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第140号~(10/03/09)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.サプリ「夜中のトイレが気になる方」
   2.化粧品「韓方でイキイキ肌へ」
   3.レッグウォーマー「冷えでお悩みの方へ」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回は整水器です。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
   整水器が作り出す酸性水については従来「弱酸性のアストリンゼンとして
   美容に用いられる」という効能が認められていましたが、今はどうなので
   しょうか?
 
3.あなたの質問をお待ちします。
  
  ※ご質問お待ちしております。
  
4.編集後記(薬事チェックチームより)
 
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「夜中のトイレが気になる方」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「トイレ」は具体的な表現でありNGです。「夜中もスッキリ過ごしたい方」だと
ギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
韓国化粧品で「韓方でイキイキ肌へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「漢方」はNGですが、「韓方」(言わば、韓国の漢方)はいまのところセーフと
思います。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
レッグウォーマーで「冷えでお悩みの方へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「冷え」は病名と捉えられるのでNGです。家電のガイドラインは「冷えすぎで
お悩みの方に」という表現なら可としています(薬事法ルール集)。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
 言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は整水器の広告です。
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アルカリイオン整水器の広告。
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*                                    *
*************************************************************************
○アルカリイオン整水器は昭和40年代に通知が出てそれ以降特殊な扱いになって
 います。
○平成4年10月19日の通知では上記のような効果が認められていました。
○しかし、平成17年3月2日の通知で「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性
 電解水の生成」に効果が変更されました。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
 健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
 クライアントの信頼は得られません。
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 武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
 都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
●最近は薬事3姉妹のユニットも登場!
 姉妹のブログはコチラ!!
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 整水器が作り出す酸性水については従来「弱酸性のアストリンゼンとして美容に
 用いられる」という効能が認められていましたが、今はどうなのでしょうか?
 
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.法律や通知による変更はありません。
2.しかし、平成18年10月20日にホームヘルス機器協会では「連続式電解水
  生成器等の広告における表現・表示の自主基準」を通達として出し、
  それによると、「洗顔用又は洗浄用として使用する」という表現しか認めて
  おらず、実務上はこれに従うしかないでしょう。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
 薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
 薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
 一目瞭然だと思います。
 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●アカデミー賞の発表がありました。今年は奇しくも元夫婦同士の監督した作品
 が9部門ずつににノミネートされ、ちょっとした話題を提供してくれました。
 結果は奥方だったキャスリン・ビグロー監督サイドの作品賞を含む6冠に対し、
 ジェームズ・キャメロン監督のアバターは3冠どまりで、戴冠数では元奥方に
 軍配があがりました。
 まだどちらも未見なのですが、どちらを先に観たいかといえばやはり「ハート・
 ロッカー」の方でしょうか。「アバター」も映画館でこそという感じではあり
 ますが。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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