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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第137号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第137号~(10/02/16)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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マーケティング手法が、初心者でもわかるようにわかりやすく説明されています。
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品です。
*FYI
1.サプリ「八ツ目ウナギ、メグスリの木エキス配合だからクッキリスッキリ!」
2.化粧品「特許成分配合」
3.ホワイトニング効果のある液体とハブラシのセット「あこがれの白い歯をゲット」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回はチョコレートです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
①3000円の商品です。買ってくれた人の体験談を募集して体験談を書いて
くれた方にはこの商品をプレゼントしようと思うのですが可能でしょうか?
②アンケートに答えてくれた方にプレゼントするのはどうでしょうか?
3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)

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利益数億クラスの企業まで、私どもの会員企業はどこも売上を伸ばしておられます。
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「単品通販400億から150億近く売上を落としたY社」
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を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
ブルーベリーサプリで「八ツ目ウナギ、メグスリの木エキス配合だからクッキリスッキリ!」
という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「八ツ目ウナギ、メグスリの木配合」はわざとつけた名称ではないのでOKです。
「クッキリスッキリ」は微妙です。「どういう意味か?」と問われたときに説明
できる適法なロジックがないところがリスキィです。「スッキリ」だけならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「特許成分配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品に関する「特許」というワードの使用ルールは次のとおりです。
①広告:一切不可
②パッケージ:製法特許のみ可
それゆえ、この表示がパッケージ上のもので、かつ、特許が製法に関わるもので
あればOKです。あとは、特許の内容や番号を正しく書く必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
ホワイトニング効果のある液体と歯ブラシのセットで
「あこがれの白い歯をゲット」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
この液体は歯ブラシにつけて歯につけるのでしょうから、法律上の位置づけは
雑品ではなく化粧品です。
化粧品は「歯を白くする」とは言えませんが、ブラッシング効果であればOKです。
よって、文末にアスタリスクを付けて「ブラッシング効果」と注記するとよいでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回はチョコレートです。
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生理前に食べてほしいカフェイン高配合のチョコレートの広告です。
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○「あの日の前」と言うだけでは、用法用量の指定にはならず、効能を言っている
ことにもなりません。
○「満足感が得られる」もOKです。
○「ダイエットも期待できます」もローカリーなのでOKです。
○よって、上記広告はOKです。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
■担当者に「薬事法管理者」の資格を取得させることが仕事を呼び込むコツです。
株式会社セプテーニでは「薬事法管理者」の資格保有者をそろえた、
「薬事セクション」を大きなウリとしています。
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武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
●最近は薬事3姉妹のユニットも登場!
姉妹のブログはコチラ!!
>>http://ameblo.jp/ayako810/

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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
①3000円の商品です。買ってくれた人の体験談を募集して体験談を書いて
くれた方にはこの商品をプレゼントしようと思うのですが可能でしょうか?
②アンケートに答えてくれた方にプレゼントするのはどうでしょうか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.①は、体験談を書いてくれた報酬が商品の提供であると言えますので、景表法
は問題になりません(プレゼントが景品と評価されない)。よって適法です。
2.②は、アンケートに答えることは通常とても簡単なことなのでこの場合の商品
提供は報酬ではなく景品です。
景品は偶然により決まる懸賞とそうではない総付があります。
本件は偶然により決まるものではないので総付です。
総付の景品は本品の2割以下でなければなりません。
本件はこれに反するので景表法違反です。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
『3時間で分かる!景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ― 』
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●この時期、三寒四温という言葉を耳にする機会が多くなると思います。しかし、
本来この現象は朝鮮半島などでみられる現象で、日本では一冬に一度あるかない
かなのだそうです。ここのところ、東京でも寒い日と比較的暖かな日がランダム
にやってきて体調管理も大変かと思いますが、みなさんもお気をつけください。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は鈴木・島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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