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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第135号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第135号~(10/02/02)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.サプリ「滞留物オフ」
   2.化粧品「20才の肌へ」
   3.空気清浄器「インフルエンザの予防はきれいな空気から」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回はLED付きコロコロローラーです。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
   ホームページ上で3ヶ月9000円で売っていましたがほとんど売れない
ので折込チラシで販売しようと思っています。 その際に
 「通常価格9000円がチラシ販売開始記念キャンペーンで7000円、
 2000円もおトク」とPRしてもよいですか?
3.あなたの質問をお待ちします。
  
  ※ご質問お待ちしております。
  
4.編集後記(薬事チェックチームより) 
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
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『ヘルスケアビジネス 法規制の動向』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
_____________________________________
■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「滞留物オフ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ぼかしてはいますが、「どういう意味か?」と問われたときに適法なロジックを
提示できないので弱いです。「スッキリ」くらいしか言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
スキンケア化粧品で「20才の肌へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌の若返りを表現していると解釈されるのでNGです。
「20才くらいにしか見えない、と言われました」だとギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
空気清浄器で「インフルエンザの予防はきれいな空気から」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
間接的な表現ですが「インフルエンザ」はうたえません。
「ウイルスカットはきれいな空気から」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
 言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回はLED付きコロコロローラーです。
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LED照射機能の付いたコロコロローラーです。
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*                       *
*         LED光線でお肌を若々しく               *
*                                    *
*          コロコロローラーで引き締めます           *
*                                    *
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○「LED光線でお肌を若々しく」は若返り効果を言っていることになるのでNGです。
 「LED光線でお肌をトリートメント」ならOKです。
○「コロコロローラーで引き締めます」はコロコロローラーの物理的効果として説明
 できるのでOKです。
 もっと色々な広告事例を知りたい方は
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
 健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
 クライアントの信頼は得られません。
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 株式会社セプテーニでは「薬事法管理者」の資格保有者をそろえた、
「薬事セクション」を大きなウリとしています。
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 未だ20代半ばの鈴木絢子さんは「薬事法管理者」「コスメ管理者」のダブル資格を
 武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
 都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
●最近は薬事3姉妹のユニットも登場!
 姉妹のブログはコチラ!!
 >>http://ameblo.jp/ayako810/
 
 
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 サンプルからの引上率40%。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 ホームページ上で3ヶ月9000円で売っていましたがほとんど売れないので
 折込チラシで販売しようと思っています。 その際に
 「通常価格9000円がチラシ販売開始記念キャンペーンで7000円、
 2000円もおトク」とPRしてもよいですか?
 
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.二重価格の問題です。二重価格はすべてがダメなのではなく合理性のあるもの
  はOKです。
2.「最近相当期間にわたって販売されていた価格」との比較は合理性のある二重
  価格です。
3.「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と言えるためには広告時から
  遡って8週間その価格で販売していたという実績が必要です。
  ご質問のケースは3ヶ月間ホームページで売っていたということなのでOKです。
4.尚、8週間の間で実際どれくらい売れたかは関係ありません。
  また、その価格を「通常価格」と銘打つこともOKです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
 『3時間で分かる!景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ― 』
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でお答えします。 
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
 薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
 薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
 一目瞭然だと思います。
 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●明日2月3日は節分です。節分には豆を撒きますが、豆は「魔滅」に通じ、
 鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払い、1年の無病息災を願う
 意味合いがあるそうです。
 ところで、節分の日付は現在は2月3日ですが、これは1985年から2024年頃
 までに限ったことであり、常にそうとは限らないとのことです。
 
 ご存知でしたか?
(LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。
____________________________________
以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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