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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第132号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第132号~(10/01/12)
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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.サプリ「睡眠中にダイエット」
   2.化粧品「新型インフルエンザ対策にも効果的」
   3.目元美顔器「目元のたるみに」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回のテーマは化粧品ないし雑品です。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
   突起が突いたサンダルを売り出そうと考えています。突起の部分と足裏の
   ツボが対応しています。それぞれのツボどういうツボなのかをパッケージ
   で示そうと思っているのですが、可能でしょうか?
 
3.あなたの質問をお待ちします。
  
  ※ご質問お待ちしております。
  
4.編集後記(薬事チェックチームより) 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
 「単品通販400億から150億近く売上を落としたY社」
 「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
 を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
 と嘆いておられます。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「睡眠中にダイエット」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ダイエットのロジックは①何も言わないか、②カロリーが低いからやせるという
ロジックにするか、そのどちらかしか認められません。
「睡眠中」があると①ではないし、かと言って②にも該当しないのでNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
薬用ソープで「新型インフルエンザ対策にも効果的」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「薬用」= 医薬部外品と言えども特定の病名や菌名をうたうことはNGです。
「しっかり除菌」や「ばっちり抗ウイルス」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
目元美顔器(目元にパットを貼りスイッチを入れて振動させる)で
「目元のたるみに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙です。「目元のたるみに」が目元のたるみ改善を暗示していると言われれば
アウトです。「目元のたるみケア」でギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは化粧品ないし雑品です。
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○そもそも、これが化粧品なのか雑品なのかがまず問題です。
 この香りを「体につける」ことを表現していれば香水となり化粧品ですが、
 そういう表現がない(たとえば、洋服につけるニュアンス)のであれば雑品です。
○上記の広告表現だと「体につける」趣旨の表現はないので、このままであれば
 雑品で行けます。
○「A型男性をトリコにする」という表現は景表法も問題です。
 ただ、「トリコにする」という表現は意味がアイマイなのでA型男性の満足度
 調査というようなものでも景表法上の合理的根拠にはなりうるでしょう。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 突起が突いたサンダルを売り出そうと考えています。突起の部分と足裏のツボが
 対応しています。それぞれのツボ がどういうツボなのかをパッケージで示そうと
 思っているのですが、可能でしょうか?
 
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.サンダルの突起とツボの具体的効果を結び付けるとサンダルの具体的効果を
  言っていることになるのでNGです。
2.ただ、サンダルの突起とはつなげず、足ツボのMAPのようなものをパッケージ
  に載せることは可能でしょう
  ※詳しくは個別にお問い合わせ下さい。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
 薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
 薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
 一目瞭然だと思います。
 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●新年あけましておめでとうございます。
 本年もよろしくお願い申し上げます。
 平成22年は寅年です。干支はこの世界の森羅万象を表したものとのことで、
 子年は活発に種をまくべき年、丑年はまいた種が芽を出し、
 成長するのを忍耐強く見守る年、そして寅年は芽が勢い良く伸び始める年とされ、
 少しずつ活気が出てきて万事順調に進み始める年だそうです。
 このことにあやかり、平成22年は景気に活気が出て、少しでも景気回復に向かって
 進み始める1年であってほしいと切に願っております。
 (LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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