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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第130号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第130号~(09/12/8)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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『薬事法ルール集』
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『薬事法違反事例集』
http://ameblo.jp/ihan-jirei/
『化粧品OK成分・NG成分』
http://ameblo.jp/yakujijohou-seibun/
『化粧品会社で働きたい方へ』
http://ameblo.jp/yakujijohou-job/
『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
http://ameblo.jp/yakujijohou-rinshou/
『100億売れる健康・美容商材』
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『トクホの動向』
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『健康・美容商材の輸入』
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『通販戦略とマーケティングデータ』
http://ameblo.jp/tsuuhan-senryaku/
『海外で健康食品や化粧品を売りたい方』
http://ameblo.jp/kaigai-uritai/
『通販フルフィル戦略』
http://ameblo.jp/yakujijohou-fulfill/
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.美容ドリンク「肌のエイジングサインに立ち向かいます」
2.化粧品「上向き美肌へ」
3.ゲルマ入りコロコロローラー「表情筋をトレーニング」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマはコロコロローラーです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「かかとおろし」というコンセプトの商品です。かかとの角質を削って
ツルツルにします。Before-Afterを載せたり、医師の推薦
を載せることはOKですか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「単品通販400億から150億近く売上を落としたY社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
●その悩みを解決できるのは薬事法上適法に言える商品を前面に据えた
薬事法マーケティングの戦略しかありません。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.<皆さんからのご質問>
美容ドリンクで「肌のエイジングサインに立ち向かいます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌に対する効果を述べているのでNGです。
「エイジングサインに立ち向かいます」だとギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.<皆さんからのご質問>
化粧品で「上向き美肌へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「美しさが上昇する」と解釈できるのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.<皆さんからのご質問>
ゲルマ入りコロコロローラーで「表情筋をトレーニング」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「表情筋をトレーニング」はローラーの物理的効果として説明できるのでOKです。
景表法対策としては、「表情筋に刺激を与える」ことの裏付けが必要です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマはコロコロローラーです。
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次のコロコロローラーの広告はどうでしょうか?
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*                       *
*   表情筋対策!(①)                        *
*                                    *
*   気になるアゴや口元をトリートメントし、ハリを与えます。(②)   *
*                                    *
*************************************************************************
●「表情筋対策」は表情筋をコロコロする意味と解釈できるのでOKです。
●「気になるアゴや口元をトリートメント」も同様にOKです。
●しかし、「ハリを与えます」は具体的で、コロコロローラーの物理的効果として
説明できないのでNGです。「スッキリ」だとギリギリでしょう。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「かかとおろし」というコンセプトの商品です。かかとの角質を削ってツルツル
にします。Before-Afterを載せたり、医師の推薦を載せることは
OKですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.医薬品等適正広告基準ではBefore-Afterや医師の推薦はNGとさ
れています(前者は基準3(6)違反、後者は基準10違反)。
2.しかし、この商品は雑品なので適正広告基準はカバーしません。よってOKです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●お気づきの方もいらっしゃると思いますが、平成21年10月28日より、
私共のホームページ(薬事法ドットコム/https://www.yakujihou.com)が
リニューアルされました。リニューアル前と比較して非常にすっきりとした
仕上がりで見やすくなったと思います。なぜか、私の写真が掲載してある
ページもありますので、お時間のある方は探してみて下さい。
今後、ページも充実させる予定ですので、どうぞ、ご活用下さい。
(LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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