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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第128号~

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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「食物せんいがお腹でふくれて食欲をセーブ」
2.化粧品「白髪を染め上げる」
3.耳つぼに貼るシール「耳ツボダイエット」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは遠赤スパッツです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「化粧品Aを化粧品Bと混ぜてお使い下さい」という広告を作ったところ
NGと媒体に言われたのですが、そうなのですか?

3.あなたの質問をお待ちします
※ご質問をお待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「単品通販400億から150億近く売上を落としたY社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.<皆さんからのご質問>
サプリで「食物せんいがお腹でふくれて食欲をセーブ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「食欲をセーブ」は体の変化をうたっていることになるのでNGです。
「満腹感が保たれます」ならOKです。
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2.<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「白髪を染め上げる」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「染毛」は医薬部外品のフィールドなので「染毛」を意味するワードは一般化粧品
ではNGです。「白髪をカラーリング」ならOKです。
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3.<皆さんからのご質問>
耳つぼに貼るシール(ダイエットに効果があると言われている)で
「耳ツボダイエット」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「耳ツボダイエット」だと物理的でない効果をうたっていることになりNGです。
「ダイエッターに人気の耳ツボシール」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは遠赤スパッツです。
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次の遠赤スパッツの広告はどうでしょうか?
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*   スパッツに内蔵されたゲルマニウムのあったか遠赤効果。(①)    *
*                                    *
*   冷えでお悩みの方におすすめです。(②)              *
*                                    *
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●薬事法上「冷え」は病名と同様に捉えられますのでNGワードです。
●「冷えすぎでお悩みの方に」だとギリギリです。
(cf.家電のガイドラインではOKになっています)
●①は薬事は問題ありませんが、景表法との関係で「遠赤外線が放出されている
こと」「あったかくなること」について裏付けが必要です。

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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「化粧品Aを化粧品Bと混ぜてお使い下さい」という広告を作ったところ
NGと媒体に言われたのですが、そうなのですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.「広告の実際2006」P40に「併用に関する表現は原則として
認められない」と書いてあるので媒体はNGと言ったのだと思います。
2.しかし、「広告の実際」の読み方は気をつける必要があります。
3.この本はそのタイトル通り2006年に改訂されたものです。
その前平成12年の化粧品規制の大改正がありましたが、
医薬品等適正広告基準の逐条解説のところはそれに対応したupdate
が行われていません。
4.「併用禁止」は基準3(5)の解説に書かれているものです。
承認を要する製品であるならば「併用禁止」は当然のことです。
承認の際に「用法用量」も承認対象となっているので「用法」として
「併用」を申請していなければ「併用」は承認していない、
ということになります。
5.しかし、平成12年の大改正で化粧品は原則承認不要となり、
「用法用量」の承認というプロセスも通常はありません。
そうであるならば、「併用」も「承認」外ということにはならず、
これを禁止するロジックは成り立ちません。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●史上最大のボーナス削減と世間では騒がれておりますが、当会には毎月新しく
会員様が入会されています。
健康美容業界には不況は関係ないようです。

(LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は私・鈴木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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