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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第127号~
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「薬との飲み合わせについては薬剤師にご相談下さい」
2.化粧品「ワキ用パウダーが汗を防ぎます」
3.マスク「インフルエンザ対応マスク」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは雑品+化粧品です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
製造ロットに関する質問です。健康食品は小ロットで受けてくれるのに、
医薬品や医薬部外品は小ロットで受けてくれないのはなぜですか?
3.編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.<皆さんからのご質問>
サプリで「薬との飲み合わせについては薬剤師にご相談下さい」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
サプリの飲み方を「薬剤師にご相談下さい」とするのはNGです。
「薬剤師」は薬に関する相談を受ける人なので医薬品的効果を暗示するというのです。
しかし、「薬との飲み合わせ」は薬に関する相談なので、この表現はOKです。
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2.<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「ワキ用パウダーが汗を防ぎます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「制汗」は医薬部外品のフィールドなので一般化粧品では言えません。
「ワキ用パウダーでワキサラサラ」ならOKです。
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3.<皆さんからのご質問>
マスクで「インフルエンザ対応マスク」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品の場合、ウイルスや菌を特定することはできないのでNGです。
「抗菌マスク」や「抗ウイルスマスク」ならOKです。
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●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは雑品+化粧品です。
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次の、雑品+一般化粧品の広告を検討してみましょう。
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●そこで、上記の広告例は次のように直すべきことになります。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
製造ロットに関する質問です。健康食品は小ロットで受けてくれるのに、医薬品
や医薬部外品は小ロットで受けてくれないのはなぜですか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.健康食品のメーカーは下請けネットワークができているので小ロットのオーダー
が来たら小ロットで可能な下請けに回すことができます。
2.しかし、医薬品や医薬部外品はGMP取得工場でないと製造できないので「小
ロットで可能な下請けに回す」ということができないのです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<<
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●だいぶ冷え込む日が増えてきました。紅葉も広がっているようです。
たまにはキレイな景色を見て、リフッレシュするのもいいですね。
(LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/