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エビデンスの作り方の失敗例と成功例(1)~1719号~(2018/12/20)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1719号~(2018/12/20)
<実績No.1>発行部数:18700突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(12/1現在)
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(葛の花措置命令関係6社経験済み)
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エビデンスの作り方の失敗例と成功例(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先日、六本木ヒルズで会食し、お店の窓から
すばらしいけやき坂のイルミネーションを
見せてもらいました。
「これ、いつまでやるのですか?」と聞くと、
「バレンタインくらいまでです」とのこと。
もはやクリスマスシーズン限定ではなくなって
いるようです。
ありがたいような、ありがたみが失せたような、
微妙な気分でした。
さて、
景表法違反になるかどうかは、
(1)適正なエビデンスがあるかどうか、
(2)そのエビデンスが広告表現と対応しているか、
で判断されます。
(1)は体験談・お客様の声はエビデンスにならないとか
自社調べでは不十分といったことです。
景表法違反をさして気にしていない企業はここで
大体アウトになります。
機能性表示を見ていると、ダブルブラインド試験を行って
プラセボとの間で群間有意差が出ているかが
とても重視されています。
しかし、景表法違反にならぬようエビデンス作りに
お金をかけていたにもかかわらず(2)の考慮が足りないため
措置命令に至ったと思われるケースもあります。
こんな事例です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.A社は景表法違反に問われることのないように
メジャーな広告については臨床試験を行いエビデンスを
備えることにしていた。
2.A社はダイエットを広く訴求するサプリのエビデンスを
備えるべく臨床試験機関B社に臨床試験を依頼した。
3.B社は臨床試験の結果をまとめ論文投稿した。
しかし、その内容は脂肪減少や代謝では群間有意傾向が
あるものの、体重やBMI減少では群間有意差がない
内容だった。
4.のちに、A社の広告が景表法違反に問われたのでA社は
B社の論文を提出したが、合理的根拠とは認められず、
措置命令に至った。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このケースは、上記の(2)エビデンスと広告の対応関係で
アウトになったケースと言えますが、こういうケースは
実はよくみられるケースです。
その原因は、臨床試験機関が広告表現を
よく検討することなく、エビデンスを作っていることに
起因しています。
では、このケースはどうすればよかったのか?
続きは明日。
詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。
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