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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第119号~
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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「ぷるぷる肌でいたい方」「ぷるぷるでいたい方」
2.化粧品「美肌を作る」
3.下着用の抗菌スプレー「手指にお使い下さい」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
先日、開運ブレスレットの販売業者が特商法違反で業務停止になりましたが、
「開運」と言うと特商法違反になるのでしょうか?
3.編集後記
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《セミナーのお知らせ》
健康美容ビジネス、現在の成功事例と今後の成功戦略
― 一般健食・化粧品・部外品・医薬品通販の薬事法マーケティング ―
●9月11日(金) 13:30-17:00
●健康美容通販。現在そして今後の成功方程式は薬事法マーケティング
(1)規制の壁となる薬事法を見方につけることができれば
無競争のポジショニングが得られる
(2)薬事法マーケティング3つのKEY
●現在の5つの成功例の薬事法とマーケティングのミソ
(1)「石鹸通販」でブレークできるワケ
(2)化粧品通販で6年で年商200億になれるワケ
(3)トクホ通販で一人がちできるワケ
(4)ダイエットから始めて年商150億円を突破できるワケ
(5)便秘部外品でMR(メディアレーション)3も取れるワケ
●今後の通販戦略
(1)医薬品通販
(2)化粧品で不況下に強いのは悩み解決型
(3)消費者庁許可トクホに未来はあるか?
●詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.09.11.pdfをご覧下さい。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「ぷるぷる肌でいたい方」「ぷるぷるでいたい方」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
サプリで「肌」に対する効果は言えないので前者は当然NGです。
後者は微妙です。これは肌のことを暗示していると指摘されたときに、
「そういう意味ではなくこういう意味だ」と言える材料があると、より安全です。
そういう視点から言うと、「化粧が楽しくなった」「化粧が薄くなった」の方が
ベターです。これらは、先程の指摘に対して、
「体の調子がよくなれば化粧も楽しくなるし、薄くもなる」と説明できます。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「美肌を作る」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
薬事法は化粧品を「人の身体(A)を清浄にし、美化し(B)、魅力を活し、
容貌を変え(C)、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために・・・・」
と定義しています。
(A)の「人の身体」は、ボディのみのことを言っているわけではなく、
顔も含んでいると読めます。それは「容貌を変え(C)」というフレーズが
あるからです(「ボディの容貌を変える」とは言いません)。
顔が含まれるのなら顔の肌も含まれることになります。
よって、「肌を美化する」は言えることになります。
「肌を美しくする」と「美肌を作る」は同義と言ってよいでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
下着用の抗菌スプレーで「手指にお使い下さい」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「下着用の抗菌スプレー」は雑品扱いですが、
「手指にお使い下さい」となると化粧品か部外品のカテゴリーです。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・当会から商品提供を受けたA社は当会の推進する
薬事法マーケティングを展開しMR(メディアレーション)3
という驚異的な数字を叩き出しています(現在、一般健食のMR
は0.2~0.3です)。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、
①サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」欄の閲覧可能。
②メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
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3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品の広告はどうでしょうか?
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* *
* 若々しい肌へ *
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○若返り関連表現については昭和62年の通知があります
(薬事法ドットコム・薬事法ルール集「若返りに関する昭和62年11月25日
厚生省通知」をご覧下さい)。
○その中では「若々しい素肌があなたのものに」はNGとされています。
○次のように直して下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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* *
* この化粧品を使っていると若々しく見られます *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、開運ブレスレットの販売業者が特商法違反で業務停止になりましたが、
「開運」と言うと特商法違反になるのでしょうか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.「開運」と言うだけで直ちに特商法違反とは言いにくいと思います。
今回の事件では、「4日目に開運のお告げ」と広告しており、「開運」の
内容をより具体化していました。
2.また今回の事件では、特商法の「電話勧誘の販売」の規制にも違反しており、
その点もあって業務停止になったものと言えます。
お問合せはこちら https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
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□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/