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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第117号~
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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「おなかの中から息リフレッシュ」
2.化粧品「美肌力を育む」
3.骨盤に巻くベルト「骨盤の痛みに」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマはダイエットサプリです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
ビタミンC医薬品は3類医薬品なので通販に投入しよう
と思っているのですが、薬用化粧品とどう差別化すればよいでしょうか?
3.編集後記
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《セミナーのお知らせ》
健康美容ビジネス、現在の成功事例と今後の成功戦略
― 一般健食・化粧品・部外品・医薬品通販の薬事法マーケティング ―
●9月11日(金) 13:30-17:00
●健康美容通販。現在そして今後の成功方程式は薬事法マーケティング
(1)規制の壁となる薬事法を見方につけることができれば
無競争のポジショニングが得られる
(2)薬事法マーケティング3つのKEY
●現在の5つの成功例の薬事法とマーケティングのミソ
(1)「石鹸通販」でブレークできるワケ
(2)化粧品通販で6年で年商200億になれるワケ
(3)トクホ通販で一人がちできるワケ
(4)ダイエットから始めて年商150億円を突破できるワケ
(5)便秘部外品でMR(メディアレーション)3も取れるワケ
●今後の通販戦略
(1)医薬品通販
(2)化粧品で不況下に強いのは悩み解決型
(3)消費者庁許可トクホに未来はあるか?
●詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.09.11.pdfをご覧下さい。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「おなかの中から息リフレッシュ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
この表現は「おなかの中からいい臭いが出る」という意味と解釈でき、
そうであれば体の変化ではないので、薬事法はクリアできます。
ただ、「本当にそうなるのか?」という景表法の問題は残ります。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「美肌力を育む」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「力」は「機能」なので、これはNGです。
「美肌を育む」は微妙です。薬事法における化粧品の定義は「肌を美化する」
を認めているので、それと同義だと考えてよいでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
骨盤に巻くベルトで「骨盤の痛みに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「痛み」を解消するものだと医療機器扱いになるので「骨盤の痛みに」はNGです。
「傷む骨盤をサポート」だとギリギリでしょう。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・当会から商品提供を受けたA社は当会の推進する
薬事法マーケティングを展開しMR(メディアレーション)3
という驚異的な数字を叩き出しています(現在、一般健食のMR
は0.2~0.3です)。
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毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
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ングに差はありませんが、
①サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」欄の閲覧可能。
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*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマはダイエットサプリです。
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次のダイエットサプリの広告例について検討してみましょう。
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* *
* キラー成分である食物せんいは水を含むと50倍に膨張します(①)。 *
* *
* だから、満腹感が保てるのです(②)。 *
* *
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●①は、からだの変化とは言えないので薬事法はOKです。
●②は、腹持ちがいいということで、これも体の変化とは言えず、
薬事法はOKです。
●しかし、「①だから②」と来ると、あたかも体内で食物せんいが50倍に膨れる
ように読めます。
しかし、その真実性は疑わしく、景表法の合理的根拠の要求に持ちこたえられない
と思います。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
ビタミンC医薬品は3類医薬品なので通販に投入しようと思っているのですが、
薬用化粧品とどう差別化すればよいでしょうか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.薬用化粧品が言えるのは「メラニンの生成を抑制し、シミを予防する」までです。
2.「できたシミ」をどうするは言えませんし、日焼けによるシミしか言えず、
老化によるシミは言えません。
3.他方、ビタミンC医薬品は、「できたシミ」の緩和が言えますし、
原田も日焼けに限らず老化によるシミも含めることができます。
お問合せはこちら https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html