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写真をくれない体験者。別人写真でもOK? ~1559号~(2018/5/08)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1559号~(2018/5/08)

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写真をくれない体験者。別人写真でもOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
今、ニューヨークのティファニーでは朝食が
摂れるようになっています(と言っても10時からですが)。
「ティファニーで朝食を」が現実のものに
なったわけです。
大変な人気で1か月前から予約をオンラインで
受け付けるのですが、

受付開始したと同時に満席になるという状況が
毎日続いているようです。
私もトライしましたが駄目でした。

さて、

そんな高倍率の時には別人にも申し込ませようかと
考えてしまいます。
別人使用はどこまで許されるのか?
今日はそんなQ&Aです。

Q.健康食品の広告に体験談を載せようと思っています。

なかなかいい内容で掲載もOKなのですが、
写真をくれません。

イラストに変える手もありますが、真実味が薄れるので
イラストは使いたくありません。

そこで教えてください。
(あ)まずは新聞です。

Aさんの体験談にBさんの写真を載せて、
「写真は別人です」と注記するのではだめ
でしょうか?

(い)次はテレビです。

Aさんがくれた体験談をBさんにしゃべらせて、
「画像は別人です」とテロップ流すのでは
だめでしょうか?

A.1.(あ)について

(1)私どもは、葛の花機能性表示食品広告の措置命令に
関し、複数のクライアント様を通して、消費者庁と
やり取りをしました。

その際、ある会社のLPのファーストビューに、
体験者でない、とてもスタイルのいいモデルが
出ているものがありました。

そのケースについて、消費者庁は、この女性が
体験者ではなくモデルであることが明確にわかるように
なっていればよい、

たとえば写真の上に「下記画像はモデルの画像で
本品の体験者ではありません」と 注記するとか、
といったコメントをしていました。
(2)(1)の考え方からすると、この例も、
「写真は体験談をお寄せいただいた方とは別人です」と
いった注記を写真の上に書いておくなどすれば
よいと思います。
2.(い)について

(1)葛の花機能性表示食品広告の措置命令の
考え方のベースとなったのが、2017年7月14日
消費者庁発「打消し表示に関する実態調査報告書」です。

そこでは、打消し表示を消費者が正しく
認識できるかどうかがとても重視されています。
(2)メッセージの内容は(あ)と同じで、
「画像音声は体験談をお寄せいただいた方とは別人です」
といったものでよいと思いますが、

それをテロップにするか、テロップにするとして画面を
どうするか―テロップだけの画面にするかどうか―、
何秒見せるかなど、いろんなファクター・組み合わせが
あり得ます。

なので、いろんなパターンを作ってみて、
一般の消費者に見せてみて、どの程度認識できるのか
を試してみることをお勧めします。

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