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美容液でシワが消えた!口コミサイトの責任は? ~1547号~(2018/4/12)
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美容液でシワが消えた!口コミサイトの責任は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
このメルマガのヘッダーに記載していますが、
現在会員数が4月1日現在で297社になっております。
年内に300社を超えるかなと今年の年初に
思っておりましたが、既に今週で300社の
大台を超えました。
現在、私どもは、パートナー弁護士である
松澤建司弁護士を委員長とする法務委員会
にて会員様から寄せられた広告チェックの
回答を1件1件確認しており、回答に対する
みな様からの質問にもすぐ我々のロジック
を説明できるようにしていますし、メディア
や行政から指摘を受けたら文書を以て弁明の
ロジックを説明できるようにしています。
300社を超える会員様からの広告チェックを
1件1件確認して行くのは大変手間のかかる
作業ですが、そうした努力が300社を超える
数字につながっていると考え、今後も
こうした努力を厭わず続けて参りたいと思います。
さて、先週のメルマガに「インフラとして口コミ
がセットされていたらOK?」というテーマで
書きましたところ、いろいろお問い合わせを受け
ましたので、今日はその続編を書きたいと思います。
先週の事例はショッピングモールやカートに
口コミがセットされているという事例でしたが、
今日のQ&Aは口コミサイトに関するものです。
Q.口コミサイトとしては化粧品ではアットコスメ、
美容クリニックでは口コミ広場が有名ですが
こういう口コミサイトについて教えて下さい。
(あ)こういう口コミサイトにおいて消費者が
それを広告と見たならば薬事法や医療法
を超える内容の口コミをし(たとえば、
美容液×××でシワが消えた!)、かつ、
その対象商品のLPやクリニックのHPに
リンクを貼っていたらどうなのでしょうか?
(い)口コミサイト自体がリンクバナーを
設けたらどうでしょうか?
(う)口コミサイト自体がその口コミの横に
関連商品のバナー広告枠を設けそこに
バナー広告を入れるのはどうでしょうか?
A.
1.口コミサイト自体は原則薬事法上も医療法上も
非広告であり、広告規制はカバーしません。
なお、薬事法上広告の要件は次のとおりです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)
意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
2.(あ)
1に上げた広告3要件のうちの(1)の顧客誘引性とは
「売らんかな」という表現ですが、通常、消費者は
口コミ商品が売れたところでメリットはないので、
この「売らんかな」つまり、顧客誘引性がありません。
よって、「美容液×××でシワが消えた!」
という口コミがあり、その×××のLPに
リンクがあったとしても非広告なので
薬事法違反の問題は生じません。
3.(い)
(あ)とは異なり、口コミサイト自体には口コミ
商品が売れることによりメリットがありえ、
こういう公式サイトへのバナーを設けることに
「売らんかな」つまり、「顧客誘引」の意図が
読み込めなくもありません。
しかし、読み手の消費者からすれば、公式サイト
へのリンクバナーがあった方が使い勝手がよいので
原則、読み手のために公式サイトへのバナーを
設けており、顧客誘引性は低いと判断されると思います。
4.(う)
これは(い)のような「消費者の利便性を考えた」
では説明できない仕組みで、このバナー広告は
当然広告ですし、それとつながっている口コミ
自体も広告扱いとなり、「美容液×××でシワ
が消えた!」と書いているので薬事法違反です。
問題は誰がその責任を負うのか?
口コミサイトなのか美容液の販社なのか?です。
これは、週刊○○に形式上は記事風のタイアップ
記事コーナーがあり「これなら記事で行ける」
と思って「美容液でシワが消えた」と
プロモーションしていたらそれが広告と認定
されて行政指導を受けたというケースと同じです。
この場合の行政指導は、原則、美容液の販社に
対して行われていますが、週刊○○の発行社の
責任を問うことも可能です。
よって、(う)の例は原則、美容液の販社が
薬事法違反の責任を負いますが、口コミサイト
運営者の責任が問われることもありえます。
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