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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第105号~

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 今号のラインナップ   
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
 2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
 から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
 ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
 ります。
 皆様方も是非ご入会下さい。
 (⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
 cf.86号のQ&AのQはこうでした。
   最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
   本当なのですか?
1.薬事のソリューション
  
2.商品研究――ナイシトール
 
3.Q&A 改正薬事法について質問があります。生薬の一部は3類医薬品で通
      販可能だが漢方は2類医薬品で通販不可(だからナイシトールは通
      販不可)と聞いたのですが、生薬と漢方はどう違うのですか?
4.編集後記
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《自分で学べる薬事の知識》
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   ―NG表現の変え方がわかります―
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 ナーが本になりました。
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#2.3時間で分かる!景表法(不当表示)
   ―消臭サプリ排除命令に学ぶ―
●なぜ消臭サプリが排除命令を受けたのかがわかります。
●合理的根拠の提出要求にどう応えればよいのかがわかります。
●排除命令を受けない広告の作り方がわかります。
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#3.3時間で分かる!医薬部外品
   ―150万本売れる育毛剤の謎―
●なぜ育毛剤が150万本も売れたのかがわかります。
●部外品の戦略的な使い方がわかります。
●部外品の取得方法がわかります。
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#4.健康食品・薬事法コンプライアンスのノウハウ(第11版)
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●薬事法をはじめとした健康食品を取り巻くあらゆる法規がわかります。
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◇いずれも詳しくはhttp://www.yakujihou.co.jp/a/をご覧下さい。
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類似品にご注意!
最近、当会のシステム全く模倣して薬事チェックを行う同業者が出現しています。
システムを真似するばかりか薬事チェックの例として挙げている例はこのメルマガ
「薬事の虎」で取り上げている例に酷似しているなど、真似しかできないことを
自ら露呈しています。
しかし、実績・情報量・知識量・戦略など実力に雲泥の差があることはホームページ
を比較して頂けば一目瞭然と思います。
>>>私どものホームページはこちら  https://www.yakujihou.com
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1.薬事のソリューション ―それは薬事の知識を駆使した薬事法マーケティング―
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■ここは毎回お読み下さい。
○薬事法マーケティング
 薬事法マーケティングとは、薬事法上言える商品を前面に出してマーケティング
 を組み立てる手法です。
 私どもが推進している手法で、日本で唯一私どもだけがコンサルできる手法です。
 薬事法規制が厳しくなればなるほど薬事法マーケティングは優位性を発揮します。
○5つのマーケティング手法
 現在の健康商材のマーケティング手法は5つに分類することができます。
①ブラック
 違反を覚悟でやる手法。
 マイナー媒体であれば十分可能です。しかし、目立つようになると刺されます。
 刺されると、薬事法違反による広告停止・商品回収・DM回収、特商法による営
 業停止、景表法による排除命令→返金、というリスクがあり、薬事法違反を理由
 とする刑事事件のリスクもあります。
 したがって、数億~数十億が限界です。
 消臭サプリがこの象徴事例です。
②ライティング
 ライティングの妙で薬事法違反を解消する手法。
 媒体がメジャーになればなるほど言いたいことが表現できなくなり訴求力が落ち
 ます。
 エバーライフ「皇潤」がこの象徴事例です。
③コンビネーション
 薬事法上適法に言える商品をフロントエンド商品とし、健食などをバックエンド
 とする手法。
 タブハウス「ひざサポーター」がその象徴事例です。
④薬事法マーケティングB
 薬事法上適法に言える商品に注力する手法。但、その商品がexclusiveではないと
 いうもの。
 富士産業「リリィジュ」がその象徴事例です。
⑤薬事法マーケティングA
 薬事法上適法に言える商品に注力する手法で、その商品がexclusiveなもの。
 日本サプリメント「豆鼓エキス」がその象徴事例です。
■ブラックマーケティング
○健康食品の刑事事件のリスクは10年前とは比べものにならないほど高くなって
 います。「肩こりに」程度の効能をうたっているくらいでも証拠の文書と被害者
 (購入者)があれば立件される危険があります。
○行政は薬事のみならず景表法や特商法も数年前くらいから活発化しています。も
 ちろんマーケットには依然として違反事例がヤマほどありますが、告発があると
 行政は動きます。また、取締りセクションの予算がふえているので広告をチェッ
 クするパトロールもふえています。
 
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LLP薬事法有識者会議のコンサル
私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
これまでに400社超のコンサル経験がありますが、数々の成功事例を生み出して
います。
月会費52,500円が会員企業の会費です。
入会をご希望の方、ご質問のある方は、info@yakujihou.comへメールでお問合せ
下さい。
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2.商品研究――ナイシトール
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○メタボと絡ませて小林製薬が大ヒットさせた医薬品です。
○しかし、2類医薬品なため改正薬事法が施行される6月1日以降に通販で売ること
 はできません。
○2類医薬品については次のようなやり方を行う例が出て来るのではないかと言われ
 ています。
 まず、普通の通販広告を行います。その際、受取方法としてコンビニ受取が指定
 されます。
 そして、指定されたコンビニで商品を受け取ります。
○指定されたコンビニには登録販売者がいて2類医薬品の取扱要件をクリアしている
 というわけです。
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医薬品通販のご相談 どうぞ当会へお持ち込み下さい。
お問合せは、https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/へ
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3.Q&A 
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●ご質問
 改正薬事法について質問があります。生薬の一部は3類医薬品で通販可能だが漢方
 は2類医薬品で通販不可(だからナイシトールは通販不可)と聞いたのですが、生
 薬と漢方はどう違うのですか?
●回答
 1.天然の草や海草などを刻んだり、煮たり、蒸したりして作られたものが生薬
   です。生薬の中には3類医薬品に位置づけられているものが多数あります。
   毒ダミ、ハトムギ、ニンニク、オオバコなどはすべて3類です(詳しくは、
   薬事法ドットコム・改正薬事法情報をご覧下さい)。
 2.生薬と生薬を組み合わせたものの中で国が漢方と決めているものが漢方です。
   A+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+D…という組み合わせの中
   で、A+C、B+Dが漢方と国が決めれば、A+C、B+Dが漢方で、それ
   以外は非漢方です。
 3.漢方は2類医薬品に位置づけられ通販ができません。非漢方は3類同士の組み
   合わせであれば通販可能です。
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薬事を学びたい方へ
LLP薬事法有識者会議では、健食の薬事を学びたい方のために薬事法管理者、
化粧品の薬事を学びたい方のためにコスメ管理者という民間資格を設け、その受験
講座を用意しています。
イーラーニングですので、いつでもどこでもご自分のスケジュールに合わせて学習
できます。
また、資格取得者には(株)セプテーニにおける優先雇用などの特典も用意されて
います。
健食の薬事を学びたい方 ⇒ 薬事法管理者へ(受講料総額89,800円)
化粧品の薬事を学びたい方 ⇒ コスメ管理者へ(受講料総額50,000円)
※詳しくはhttp://www.yakujihou.net
http://www.yakujihou.co.jp
をご覧下さい。
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4.編集後記 
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以上、如何でしたでしょうか?
□薬事のソリューションは毎月第3週にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com

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