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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第104号~
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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.ブルーベリーのサプリ「お子様に眼鏡をかけさせないために」
2.薬用化粧品「ニキビに」
3.ひざ用サポーター「ひざの痛みに効く」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマはシワ用美容液です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
本日の朝刊で、6月1日から始まる医薬品通販規制のことが報道されていました
が、どういうことなのですか?
3.編集後記
4.薬事戦略ワンポイントアドバイス
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《ビジネステキストラインナップ》
いずれも無料サンプルあります。
無料サンプルをご希望の方は「#~」を明記の上、お問合せフォームにてお申込み
下さい。
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#2.3時間で分かる!景表法(不当表示)
―消臭サプリ排除命令に学ぶ―
●なぜ消臭サプリが排除命令を受けたのかがわかります。
●合理的根拠の提出要求にどう応えればよいのかがわかります。
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#3.3時間で分かる!医薬部外品
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
ブルーベリーのサプリで「お子様に眼鏡をかけさせないために」という表現はOK
ですか?
<”薬事博士”の回答>
近視予防を暗示している解釈されNGでしょう。
「黒板の字が苦手なお子様のために」ならギリギリでしょう。
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2.
<皆さんからのご質問>
薬用化粧品で「ニキビに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬部外品は予防の旨を明記しなければならないとされています(「広告の実際」P
)。よって「ニキビに」にアスタリスクを付け、ニキビ予防と注記すべきです。
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3.
<皆さんからのご質問>
ひざ用サポーターで「ひざの痛みに効く」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
文字通り「サポート」するものなので「効く」とは言えません。「ひざの痛みを和らげる」
や「痛み知らず」などならOKです。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓ ↓ ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
効果をズバリ語る広告はMR(メディアレーシオ)0.8というものすごさで
す。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、「ダイヤモンド会員」には特典があります。
※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現表(1万円)プレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマはシワ用美容液です。
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次のシワ用美容液の広告例について検討してみましょう。
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* *
* シワに××。 *
* *
* ××のストレッチ効果で一日中ピンとハリのある肌が持続します。 *
* *
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1.シワは基本的に美容液では言えません。
2.しかし、肌自体を変えるのではなく化粧品の物理的効果で一時的に変わるという
ロジックはOKです。上記の広告はそこがミソです。
3.しかし、一日中ストレッチ効果が持続するということは通常考えがたいことです。
4.そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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* *
* シワに××。 *
* *
* ××がパテのようにシワを補修。塗ってシワを目立たなくします。 *
* *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
本日、メールでこんなご質問をお受けしました。
本日の朝刊で、6月1日から始まる医薬品通販規制のことが報道されていました
が、どういうことなのですか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.昨日、今年2月に厚労省が出した省令の改正案が公表されました。
2.内容は次のとおりです。
今年の6月1日以降、医薬品通販は3類医薬品に限られる。
平成23年5月31日まで一部の例外を認める。
例外は①離島に住んでいる人
②2類医薬品、漢方薬などの伝統薬を今月末までに継続使用していた人
結局、2類と漢方についてはこれまでのリピーターにはあと2年間売ることを
認めるが、新規客には売れない、ということです(但し、離島居住者は新規で
もOK)。
通販拡大論者の主張を最小限認めたという感じです。
尚、今回公表されたのは案で、今月末に最終決定することになっています。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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4.薬事戦略 [ワンポイントアドバイス] *返金保証
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返金保証を付けている例をよく見ますが、実際の返金率は5%以下にとどまる例
が多いようです。
#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net
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