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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第95号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「私、7歳年下に見られます」
2.サプリ「コラーゲンを助ける各成分を独自の処方で配合」
3.美容液「肌の生れ変わりを促し」
4.化粧水「肌を酸化から守る」
5.汗とりシートが埋め込まれている下着「消臭」
6.足裏にイボイボ(突起)が付いた靴下「ツボを刺激」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
化粧品クリームについて90秒のテレビインフォマーシャルをやっています。そ
れを見て買ったというお客様から肌トラブルが生じたので返金してほしいとの申
立てがありました。どう対応したらよいでしょうか?

3.編集後記
4.薬事戦略ワンポイントアドバイス
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《セミナーのお知らせ》 GO TO CHINA PROJECT
中国で健食・化粧品通販を成功させるノウハウ
法規制と実務経験者の実体験そして200万円でできるテストマーケティング
●3月2日(月) 13:30-16:30
●中国市場のポテンシャルは語りつくせない程ですが、そんな中でまだほ
とんど掘られていない金鉱があります。それが健食・ 化粧品の通販マ
ーケットです。しかし、そのマーケットにも日本資本の入ったテレビシ
ョッピングチャンネルANV(Asia Network Ventures)や日本から中国
に向けてのインターネット通販が現れるなど、日本の会社が中国で健食
・化粧品の通販を展開する土俵は整ってきており、今後どんどん金鉱が
掘られていくことになるでしょう。私共、LLP薬事法有識者会議では、
このゴールドラッシュの水先案内人となるべく、中国要人と日本からの
実務経験者の協力を得てGO TO CHINA PROJECTを展開しております。
●今回のセミナーでは次の項目を取り上げます。
①保健食品(中国版トクホ)・化粧品に対する法規制の現状
②通販インフラの現状
A.テレビショッピングチャンネル…ANV他
B.インターネットマーティング…つい最近始まったB2C最大手のAlibaba他
C.広告代理店…日系広告代理店はどこまで使えるか
D.ロジスティクス…日系宅配はどこまで使えるか
E.コールセンター
③200万円でできる健食・化粧品通販のテストマーケティング
●詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.3.2.pdfをご覧下さい。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
受験対策講座とコスメ管理者受験対策講座
>>> https://www.yakujihou.com/recommen_suzuki.html
⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
⇒詳しくはこちら
>>> http://www.yakujihou.net
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と育毛剤と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリ(コラーゲンドリンク)でモデルの写真を載せて「私、7歳年下に見られます」
とキャッチをつけるのはOKですか?
<”薬事博士”の回答>
コラーゲンドリンクの効果を直接述べているわけではないので必ずしも違反とは言
えません。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリ(コラーゲン・ヒアルロン酸・ビタミンCなど配合)で「コラーゲンを助ける
各成分を独自の処方で配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「コラーゲンを産生する」という趣旨の表現はNGですが、これだと商品中のコラ
ーゲンを助けるようにも読めるので必ずしもNGではありません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
美容液で「肌の生れ変わりを促し」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「促す」は機能的に強くNGです。「肌の生れ変わりをケア」でギリギリ、「お肌
の美容環境を整え」ならOKでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
<皆さんからのご質問>
化粧水で「肌を酸化から守る」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
都庁のHPに「酸化」をNGとしている所がありますが、これは抗酸化(フリーラ
ジカル)との絡みです。単純な酸化であれば問題ないのでそのことを明記しましょう。
「肌を空気の酸化から守る」というように。
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5.
<皆さんからのご質問>
汗とりシートが埋め込まれている下着で「消臭」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
単に「消臭」と言うと、「消臭」機能があるように解釈でき、それだと医薬部外品
扱いになります。なので、「消臭」にアスタリスクを付け、「汗を速くたっぷり吸
いとるから臭いません」と注記して、消臭のメカニズムが汗とりであることを明記
しておきましょう。
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6.
<皆さんからのご質問>
足裏にイボイボ(突起)が付いた靴下で「ツボを刺激」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「ツボを刺激」というだけであれば、ある特定の場所を押しているというだけなの
で問題ありません。「肝臓のツボを刺激」などというと肝臓に対する効果を述べて
いることになるのでNGです。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?

■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。

※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品の広告例について検討してみましょう。
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*      化粧水部門売上№1!                    *
*                                    *
*                   *F経済研究所調べ        *
*                                    *
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1.この手の広告は、景表法の不当表示にならないか?が問題となります。
2.公正取引委員会が公表したガイドライン「比較広告の関する景品表示法上の考え
方」(昭和62年)によれば、第三者機関である民間調査機関が公表した調査結
果は、調査方法が妥当なものである限り「客観的事実」に当たり、当該調査結果
を正確かつ適正に引用している限り、一般消費者に誤認されることがないので、
不当表示に問われることはありません。
3.重要なポイントは、①「第三者機関の調べ」であることです。自社データではダ
メです。
また、②「正確な引用」も必要です。調査結果をねじ曲げるような使い方はNG
です。
③「調査方法の妥当性」も必要です。これは統計学のロジックできちんと説明で
きるかどうかです。当会ブレーンには統計学のプロもおりますので必要あらば
お問い合わせ下さい。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。

化粧品クリームについて90秒のテレビインフォマーシャルをやっています。そ
れを見て買ったというお客様から肌トラブルが生じたので返金してほしいとの申
立てがありました。どう対応したらよいでしょうか?

●”薬事博士”からの回答です。
1.CSでもレスポンスが取れるようになってきたことからCSでの短縮尺のイ
ンフォマーシャルが増えてきています。
2.テレビの場合は返品条件を示さなければなりません(薬事法ルール集・広告
放送のガイドライン(17))。これが放送されていないとすると無条件に返
品返金に応じなければなりません。

3.返品条件が放映されており、「未開封に限る」となっていたとすると返品条件
には適合しません。
あとはPL法の問題です。
PL法上は実務上医師の診断書がとても重要です。現在のトラブルの原因が
①この商品なのか、②他の原因なのか、③不明なのか、診断書を書いてもら
うようにお願いしましょう。交通費や診療費は領収書を送ってくれれば精算
すると申し添えましょう。
4. 多くのケースは結局、お客様が病院に行くことを億劫がり、ここで終わります。
診断書が出て来た場合で、②③という診断のときは返金に応じる義務はあり
ません。
①のときは返金に応じる義務があります。また、1万円程度の見舞金を送る
例も多いようです。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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4.薬事戦略 [ワンポイントアドバイス]
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最近、トクホのレスポンスアドも増えてきました。4500円くらいの商品のサ
ンプルが1000円というテレビCMでレスポンスを取り、レスポンスに対して
は3500円の定期コースにしたら1000円のサンプルは付けてあげるという
手法で、レスポンスの8割を定期に移行させているようです。

#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ  http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net

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