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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第87号~
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と育毛剤と化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「血糖値が下がった」
2.サプリ「血圧が下がった」
3.育毛剤「毛を太くする」
4.育毛剤「円形脱毛症に」
5.美容液「パッチリ二重」
6.腰に巻くベルト「気になる腰部の痛みに」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマはツル肌用美容液です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
化粧品で「ツバキオイル」という販売名はOKと聞いたのですが、
そうなのですか?
3.編集後記
4.販促戦略ワンポイントアドバイス
「病者用食品」
添付資料 セミナーのお知らせ
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と育毛剤と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「血糖値が下がった」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
当然NGです。
「健康診断が気にならなくなった」ならOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「血圧が下がった」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
当然NGです。
「健康に自信が出た」ならOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
育毛剤で「毛を太くする」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「毛を太くする」は育毛剤でもNGです。
「毛にハリ、コシを与える」ならOKです。
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4.
<皆さんからのご質問>
育毛剤で「円形脱毛症に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
育毛剤でも「円形脱毛症」はNGです。カロヤンハイのような医薬品でないと
言えません。「脱毛に」ならOKです。
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5.
<皆さんからのご質問>
美容液で「パッチリ二重」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
粘着効果でそうなるというロジックのみOKです。
「二重」にアスタリスクを付け「粘着効果」と注記しましょう。
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6.
<皆さんからのご質問>
腰に巻くベルトで「気になる腰部の痛みに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
①治すということではなく、使用中の効果と読める点はOKです。
②痛いところを支えるというロジックと読めますので物理的効果という点もOKです。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓ ↓ ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。
※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
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3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマはツル肌用美容液です。
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次のツル肌用美容液の広告例について検討してみましょう。
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* *
* ツル肌用美容液 *
* *
* ダイズエキスが女性ホルモンのような働きをし *
* ムダ毛のもととなる男性ホルモンを抑制します。 *
* *
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●「ツル肌用美容液」は問題ありません。
●しかし、「ダイズエキスが女性ホルモンのような働きをしムダ毛のもととなる
男性ホルモンと抑制します。」は化粧品の効能を超えます。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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* *
* ツル肌用美容液 *
* *
* 女性らしさ成分(ダイズエキス)配合 *
* *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
化粧品で「ツバキオイル」という販売名はOKと聞いたのですが、
そうなのですか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.前々号でもお伝えしたように、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことは
NGとされています(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
2.しかし、これには化粧品の公正競争規約施行規則に例外があり、5%以上椿油
が含まれていれば「ツバキオイル」等の販売名もOKです。
3.つまり、同規則15条は次のように定めています。
規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は,
次に掲げるとおりとする。
(1)香水,オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2)口紅,爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし,当該香料を
配合成分として用いていることを,当該化粧品の販売名を表示している箇所に
併記しなければならない。
例,レモン香料配合
(4)配合成分の配含量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について,
「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油,椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって,
「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア)乳液,クリーム等のように乳化された化粧品の場合,当該配合成分が当該
化粧湿1の全成分のうち,水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ)香油等のように油状の化粧品の場合,当該配合成分を10%以上配合したもの
(5)配合成分の名称を販売名に用いても,当該化粧品の効能効果について,
一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの
4.15条の(4)により5%以上の含有で「ツバキオイル」OKとなるのです。
5.尚、(5)の公正取引協議会が特に認めたものは①ホルモン、
②カラミンローションです。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
●年内はこれで最後となります。次回は1月5日配信予定です。
また、愛読者の方のご要望により、目次にINDEXを付けました。
何かご要望がありましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。
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以上、如何でしたでしょうか?
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
□今後、原則としてweeklyにお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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4.販促戦略 [ワンポイントアドバイス] *病者用食品
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糖尿病や肝臓病など病名がズバリうたえる制度として「病者用食品」は注目され
ていますが、なかなか販売戦略が難しく、ニチレイ様の糖尿病食や味の素様の
「パルスィート」くらいしか成功例がありません。
期待された規制緩和も実現せず、今後もマーケティングは難しそうです。
#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ http://www.yakujihou.net
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