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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第83号~
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマはトクホです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
手作り石鹸を作ろうと思っています、台所用石鹸だと薬事法の適用はなく規制は
ないと聞いたのですが、そうなのですか?
3.編集後記
4.販促戦略ワンポイントアドバイス
「リピート回数」
添付資料 セミナーのお知らせ
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには「使った後にこう変る」と言うことはできません。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「体臭の元を絶つ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体臭の元は腸にあり、腸を変えるというロジックになるのでNGです。
「体臭をカバー」「芳香サプリ」ならOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリ△△で「ハリ、ツヤ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌のハリやツヤを暗示していることになりNGです。ただこれにアスタリスクを付け
「△△でハリ、ツヤのある人生を」と注記するとギリギリでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「純白の」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「美白」「ホワイトニング」は薬用化粧品でなければ使えないワードであり「純白」
もそれに準じて考えられて一般化粧品ではNGです。「陶器肌へ」ならOKでしょう。
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4.
<皆さんからのご質問>
化粧水で「女優肌へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌の具体的変化を示すものではないので薬事的にはOKです。
但、商標の調査が必要でしょう。
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5.
<皆さんからのご質問>
まぶたにつける粘着力のあるリキッドで「パッチリ二重に!」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
粘着力で二重になるというロジックはOKです。「パッチリ二重に!」はそういう
趣旨とも読めるので他に問題表現がなければギリギリでしょう。
しかし、「ずっと二重に!」だと粘着が取れた後もそうだと言うことになるのでNGです。
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6.
<皆さんからのご質問>
磁気テープのように突起が付いたテープを目の下のタルミに貼り「タルミが取れる」
という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品は使っているときの物理的効果しか言えません。使っているときの物理的効果
でタルミが取れることは普通考えられないのでNGです。
「タルミケア」だとギリギリでしょう。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓ ↓ ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。
※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマはトクホです。
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次のトクホ(「食後の血糖値が気になる方に」で許可取得)の広告例について検討してみましょう。
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* *
* 血糖値が気になる方へ! *
* *
* トクホ△△で糖尿病予防! *
* *
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●トクホの広告については日健栄協のガイドラインがあります
(薬事法ドットコム・ルール集をご覧下さい)。
●そこでは、許可表現を言い換えるときは内容が誤認されないようにせよ、という
ことになっています。
●食後の血糖値の上昇を抑えるは、糖尿病予防の一部ですが全部ではありません。
ゆえに、この言い換えは不可です。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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* *
* 血糖値が気になる方へ! *
* *
* トクホ△△で食後血糖値の上昇を抑える! *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
手作り石鹸を作ろうと思っています、台所用石鹸だと薬事法の適用はなく規制は
ないと聞いたのですが、そうなのですか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.顔を洗ったり体を洗ったりする石鹸は薬事法上「化粧品」に該当します。
「化粧品」は製造販売業の許可を得た人の責任において製造し販売されるこ
とになっています。したがって、洗顔石鹸や浴用石鹸は誰でも自由に作って
売るというわけにはいきません。
2.しかし、台所用石鹸は体につけるものではないので薬事法の「化粧品」に
該当せず薬事法の適用はありません。したがって、誰でも自由に作って売る
ことができます。
3.しかし、台所用石鹸は家庭用品品質表示法の対象になっています。つまり、
家庭用品品質表示法は、同施行令にリストアップされた製品に適用される
ところ、台所用石鹸はリストアップされているので、家庭用品品質表示法
が適用されるのです。
4.家庭用品品質表示法が適用されるとパッケージの表示が規制されます。
具体的には、雑貨工業品品質表示規程により、台所用石鹸は
1品名 2成分 3液性 4用途 5正味量 6使用量の目安 7使用上の注意
の7項目を必ずパッケージに書かなければなりません。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
□今後、原則としてweeklyにお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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4.販促戦略 [ワンポイントアドバイス] *リピート回数
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健食や化粧品はリピートにより元を取りプロフィットを生んでいきます。
ただ多くのケースではリピートは3回で終っています。よって、3ヶ月目にDM
を出し4回目以降ににつなげることが重要です。
#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net