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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第75回 ~

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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品です。
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは健康食品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
化粧品の広告で「ビタミンC配合」と言ってはいけないと聞いたのですがどうな
のでしょうか。

3.編集後記
4.販促戦略ワンポイントアドバイス
「折込チラシ(その3)」
添付資料 セミナーのお知らせ
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
⇒詳しくはこちら
>>> http://www.yakujihou.net
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「コラーゲンが不足すると軟骨に柔軟性がなくなるのでコラーゲンサプリ
を」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
コラーゲンの予防効果を言っていることになるのでNGです。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「体をアルカリに変える」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「体をアルカリに変える」も体の変化と言えるのでNGです。
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3.
<皆さんからのご質問>
医薬部外品で「発毛抑制」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
効能範囲表を超える機能表現でありNGです。
医薬部外品の効果として「除毛」は認められていますが「発毛抑制」は「除毛」と
は異なります。
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4.
<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「細胞を活性化します」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
効能範囲表を超える機能表現でありNGです。細胞レベルの話はできません。
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もっと上記[ライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/75_1.html
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?

■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。

※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは健康食品です。
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次の健康食品の広告例について検討してみましょう。
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*                                    *
*        飲むトリートメント。育毛成分フコイダン配合。   *
*                                    *
*                              *
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●飲むトリートメントはOKです。
●「育毛成分」は体の変化を言っていることになるのでNGです。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                                 *
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* 飲むトリートメント。美容師さんが開発したフコイダン配合の健康食品です。*
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*                                    *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。

化粧品の広告で「ビタミンC配合!」と言ってはいけないと聞いたのですがどう
なのでしょうか。
●”薬事博士”からの回答です。
1.そんなことはありませんが、そういう風に誤解している人も少なくありませ
ん。
2.誤解のもととなっているのは「ビタミンCを配合した商品の表示基準」に関
する通知です(薬事法ドットコム、ルール集をご覧下さい)。
3.①この通知は、ビタミンCを製品の抗酸化剤として用いた場合に「ビタミン
C配合」と強調するときは(これは「特記表示」と呼ばれます)、必ず「ビ
タミンC配合!(製品の抗酸化剤)」のように配合目的を併記しなさいとい
うことを言っています。
②言い換えると(製品の抗酸化剤)というように配合目的を書かないのであ
れば「ビタミンC配合!」と強調してはいけないと言っているのです。

4.3の②を誤解して「ビタミンC配合!」と強調すること自体がNGと誤解して
いるのです
5.配合を強調するときはその配合目的を書かなければいけません(これが特記
表示のルールです)。なので、ビタミンC配合!(保湿剤)のように書けば
それでOKです。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
□今後、原則としてweeklyにお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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4.販促戦略 [ワンポイントアドバイス]   *折込チラシ(その3)
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●使い方の巻
折込チラシはテストと大量広告と全く別の目的で使うことができます。
テストは広告の当たり具合を見るのに用います。2-3万部も撒けば広告の当たり
具合はわかります。消費者の感覚やニーズはその時々で異なるので机上の理論に
とどまらず実際にテストを行うことはとても大切です。
また、大量広告にも使えます。大新聞で1000万世帯に配布されていると言って
も実数は定かではありません。しかし、折込チラシは1000万撒くと決めれば必
ずその数だけ撒かれますので確実に大量広告ができます。

#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者
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