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ビトロ試験でどこまで攻められるか? ~3363~(2024/03/05)

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ビトロ試験でどこまで攻められるか?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

先週28日の無料セミナー。

無料とは思えない充実ぶりと、多くの方にお褒

めを頂きました。

メルマガでは説明し切れないようなこともセミ

ナーだと喋りで補いながらご説明できるので、

また折を見て開催したいと思います。

 

さて、質疑応答も充実していて、時間切れで途

中打切りとなるほどでしたが、1番質問が多か

ったのは「ビトロ試験でどこまで攻められる

か?」というテーマでした。

これについては、まず、YDCテキスト「健食・

化粧品・部外品 代替表現集―NG表現の替え方

と戦略がわかります―」(>テキストサイト)に

ある次のQ&Aをご紹介しました。

――――――――――――――――――――

<Q>

炭を成分とする健食があり、ダイエットを訴求

しています。そこで用いられているプロモーシ

ョン方法について教えてください。

(あ)ビーカーの中に炭を入れて、ラー油をた

らします。すると、この炭がラー油を吸着し、

ラー油を入れた瞬間はビーカー内の水が赤くな

っていたものの、程なく水は透明に戻ります。

この画像をLPで見せるのはOKですか?

(い)(あ)の画像に続けて、「炭は、食べた脂

質が体に吸収されずに排出されるよう、油分を

吸着してくれます」というコメントがあったら

どうでしょうか?

<A>

1.(あ)について

(1)本件の参考になる平成 16 年の厚労省

通知があります。(>ルール集4-M

これは、健増法に関する通知ですが、薬事法も

同様に考えることができます。つまり、

a.“ビーカー実験等による原材料の物理化学的

効果を示すことにより、間接的に経口摂取によ

る効果を暗示する表示

(例)

・ 「マヨネーズを水に溶かして実験!脂質の

90%、カロリーの70%を包み込みます」

・ 「ダイエットで気になる乳製品に添加した

結果、乳化した油分を固めて包みます」”を不

可としつつ、

b.“原材料の物理化学的効果を表示する場合に

あっては、経口摂取によるヒトの体内での動態

を示すものではない旨の表示を行わせることに

より、「間接的に経口摂取による効果を暗示す

る表示」とならないと解釈して差し支えない

が、かかる標記については消費者がその旨を明

確に認知できるようにすること”と、

例外を認めています。

(2)以上からすると、本件も、「あくまでも

ビーカー内の話であって体の話ではない」と明

記すれば、薬事法違反にはならないと言えま

す。

 

2.(い)について

このコメントは、ビーカー内の話を体内の話に

持って来ようとするものですので、これがある

と、薬事法違反になります。

――――――――――――――――――――

 

ところで、このテーマでは、以前のメルマガで

グリコさんの「タンサ訴求」の話をしました。

それは次のとおりです。

――――――――――――――――――――

代替表現集の中には、”「成分Aが体内でBを

生み出す」という表現は薬事NG” といった説

明があります。

このルールは昔からあるもので、それゆえ、

「Aが善玉菌を生み出す」ではなく、「Aは善

玉菌のエサになる」という表現が使われて来ま

した。

ところが、最近のグリコさんのBifixヨーグル

トのHPでは、綾瀬はるかさんをフィーチャー

し、「タンサでカラダ軽やかに」「タンサ(短

鎖)脂肪酸を生み出す」と訴求していますが、

これはOKなのでしょうか?

 

この訴求をOKにする一つのソリューション

は、これを「ビトロの話」、つまり体内の話で

はなく、試験管内の話というロジックにするこ

とです。

実際、このHPには、このヨーグルトが一般の

ヨーグルトよりも短鎖脂肪酸の産生力が高いこ

とを示すデータがビトロのデータとして紹介さ

れています(>データ)。

一種の打消し表示をここで行っているわけです

が、少々弱いと思います。

――――――――――――――――――――

 

つまり、ビトロの話であることが明確でない点

が問題としてあるわけですが、別論点として、

そもそも、「短鎖脂肪酸を産出する」という話

はOKなのか?という問題もあります。

上記のQにある話は炭の話で「物理的」とい

う感じですが、ビトロの話であることが明確な

らば「短鎖脂肪酸を産出する」は「物理的」で

なくても言えることなのでしょうか?

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