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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第67回 ~
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品です。
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「ある動物ホルモンを健食に使いたいのですが、
それが可能かどうかはどうやって判断したらよいのですか?」
3.編集後記
4.販促戦略ワンポイントアドバイス
「インフォマーシャル その2」
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「糖尿病専門医○○先生推薦」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
サプリでは医師の推薦は薬事法上NGではありませんが(但し、媒体審査ではNG
とするところが多いです。)、「糖尿病専門医」とすると「糖尿病」との関係を強
く想起させるのでNGです。
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2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「医療現場で広く用いられています。」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬品的効果を暗示するのでNGです。
「健康管理の現場で広く用いられています。」ならOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「医療現場で広く用いられています。」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品でも医薬品的効果を暗示させるのでNGです。
「美容の先端で広く用いられています。」ならOKでしょう。
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4.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「△△医師と共同開発」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品では医師の推薦は医薬品等適正広告基準(10)違反です。
しかし、「共同開発」は「推薦」とはことなるので必ずしも違反とは言えないで
しょう。但し、媒体審査ではNGとするところが多いようです。
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もっと上記[ライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/67_1.html
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓ ↓ ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。
※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品の広告例について検討してみましょう。
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* *
* サクラエキス配合 *
* シャンプーSAKURA *
* 好評発売中! *
* *
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●シャンプーを含め化粧品の名称は行政に届け出ます。
この名称を「販売名」と言います。
●販売名については「化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006」
78ページで「ローマ字のみの販売名」を禁止しております。
”シャンプーSAKURA”はこれに違反するようにも見えます。
しかし、実はSAKURAは俗に愛称と呼ばれるsecond nameで、販売名は大体容
器のウラに「シャンプーN」などとひっそり書かれています。
よって、”シャンプーSAKURA”と表記してもこのルールには違反しません。
●しかし、前述のガイドブックは「特定成分を標榜する名称」を販売名について禁止
し、愛称もこれに準ずる。とするようです。
”シャンプーSAKURA”にサクラエキスが配合されているとするとこれに違反
しないかという疑問も生じます。
しかし、サクラとサクラエキスはイコールではないので、これも違反しないと言え
ます。
●よって”シャンプーSAKURA”はOKです。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
「ある動物ホルモンを健食に使いたいのですが、
それが可能かどうかはどうやって判断したらよいのですか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.健食の成分は法律上食品素材(食材)と食品添加物(食添)に分けることが
できます。
2.食材か食添かは食添の定義に該当するかどうかで決まります。
※食添の定義
食品添加物とは「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存
の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用する物」で
ある。(食品衛生法§2Ⅱ)
この定義に該当すれば食添となり、該当しなければ食材です。
3.食添の場合
食添はポジティブリスト方式です。つまり、化合物と天然物でそれぞれリス
トが作られていますので、そのリストにおっしゃる「動物ホルモン」がなけ
れば食添として使うことはできません。
4.食材の場合
他方、食材はネガティブリスト方式です。といってもネガティブリストとい
うリストがあるわけではなく、いろいろな法律や通知で使用が禁止されたも
のがありそういう禁止があると使用できません。
例えば、薬事法の通知には健食に用いることのできない成分リストがありま
す。よって、その「動物ホルモン」がNG成分のリストにあるかそれと同視
されれば健食には使えません。
また、農林水産省系のルールでも禁止されることがあります。例えば、遺伝
子組み換え食品の規制に該当して使えないということもあります。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
今後、原則としてweeklyにお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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4.販促戦略 [ワンポイントアドバイス]
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●インフォマーシャルの巻 その2・・・制作費と回収
29分インフォマーシャルは安く作ろうと思えば2~300万円でも作れますが、
最近は1000万円くらいかけて作る例が多いです。
視聴者の眼が段々肥えてきて、昔ほど単純な作り物では満足しません。無名タレン
トを愛用者に仕立ててなどという作りでは全く反応しません。
本当の愛用者のドキュメントを追っていくという手法でないと受けません。
ただこの作りだとコストが一気に上がりそこで1000万円クラスになるのです。
1回の番組で50万円売れてそれで番組枠代は回収できるとして、制作費はリピー
トが1回当たり10万円あるとして100回の放映が必要。ということは5000
万円の放映費が必要ということになってきます。
よって、1億円近い資金がなければ29分インフォマーシャルは踏み出せません。
#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者