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DeNA事件とアフリエイト(その2)~1198号~(16/12/27)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1198号~(16/12/27)

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薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)228社(12/01現在)
措置命令・課徴金対応 35件(12/01現在)

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DeNA事件とアフリエイト(その2)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
明日からニューヨークに出張します。

私のメルマガも年内は今日が最後です。
今年最後のプレゼントがありますので最後まで
お読みください。

さて、

昨日の話は、アフィリエイトサイトの健食部分には
必ず健増法が適用される、ということでした。
健増法は虚偽誇大の広告を規制する法律です。
その規制はわかりにくいのですが、
2段階の構造になっています。
第1段階は、言ってるだけで虚偽誇大とみなされるもの。

エビデンスの有無は問いません。
たとえば、ガンが治るサプリと言っていれば、
仮にエビデンスがあったとしても、

そんなエビデンスはあり得ないと決めつけられ、
言ってるだけで健増法違反です。
第2段階は、言ってるだけでアウトになるわけではなく、
エビデンスがなくて初めてアウトになるもの。
たとえば、食事制限運動併用ならサプリで半年間で
4・5キロ痩せることはありうることだと消費者庁は
認めていますので、

そういう訴求は言ってるだけでアウトになるわけではなく、
そのエビデンスがなくて初めてアウトになります。

問題はその運用です。
現在、第一段階の運用ではウエブのパトロールが行われていて、
違反表現を見つけたら警告メールが送られてきて、

「XX日までに表現を改めよ。さもなくばしかるべく処分する」
と言われます。
そのパトロールは業者に委託されていることもあり、
違反の認定はかなり広範囲で、

効果を述べていれば原則アウトです。
ということは、

アフリエイトは健食について効果を述べていれば
原則健増法違反ということになります。
こういうアフィリエイトの消費者庁による指導は
まだ行われていないようですが、

消費者庁としてはまずはASPを締め付けるのではないかと
思います。
6月30日の通知はASPも射程に入っているからです。
話が難しくなってきました。
詳しいことは1月18日のセミナーでお話ししましょう。

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最後に皆さんへのプレゼント。
消費者庁の警告メールで健増法の違反認定を広範囲に行っている例を
ご希望の方にお送りします。
ご希望の方は、

表題を「12月27日健増法違反認定例希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号と、

他社のあの広告違反ではないかと思う例を添付し
どこが違反と思うかを明記の上、
info@yakujihou.com (中田)まで
お問い合わせください。

では、よいお年を。

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どの内容が注目を集めている人気記事か知りたい

という方は下記のブログ記事をご覧ください。

(更新しました)⇒2016年9月閲覧人気記事トップ5
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Q&A:機能性表示制度のルールについて
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機能性表示制度|エビデンスについて
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月商1000万円のアフィエイターが恐れること
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機能性表示制度|Systematic Reviw(文献調査)について
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機能性表示の情報が欲しい方は、
薬事法ドットコム 「機能性表示ページ」
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★少し機能性表示について勉強された方向け
機能性表示について、もっと知りたい、
情報がほしい方は、機能性表示ページをご覧ください。

*機能性表示対応受託実績

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