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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第47回 ~

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今回のラインナップ   *今回は化粧品となります。
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報
『ボーダレス効果の化粧品-ヘアートニックでたるみ防止-』
3.質問コーナー
「健食だと固有記号という制度があってどこのメーカーであるかを
クローズにできるのですが、化粧品では出来ないのでしょうか?」
4.編集後記
今号の添付資料
緊急セミナーのご案内
○ヤフー審査を通る広告の販促戦略!   4月4日(金)10:00~15:00
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品の
効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
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1.
<皆さんからのご質問>
「肌の収れん成分」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品の効能範囲表(23)において「肌を引き締める」は言えると言われていま
す。「収れん」はそれと同等の表現と言えますのでOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
「美容液でコラーゲンを補給する」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
何ら機能的な表現ではないのでOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
「美容液がコラーゲンを育む」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「コラーゲンを生む」というような表現は機能的な表現ですが、その効能範囲表には
そのような表現はないのでNGと言えます。
しかし、「育む」はそれより機能性として弱い表現なのでギリギリというところです。
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4.
<皆さんからのご質問>
「美容液がコラーゲンをプロデュースする」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
3と同様に「コラーゲンを育む」よりは機能性として弱いのでギリギリというところ
です。
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5.
<皆さんからのご質問>
「美容液がコラーゲンを生成する力を守る」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「コラーゲンを生成する」と言っているわけではないのでギリギリというところです。
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もっと[化粧品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/47_cos1.html
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LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品のコンプ
ライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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次の化粧品広告例について検討してみましょう。
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*                              *
*   翌朝、これまでに感じたことのない          *
*                             *
*          うるおいのある素肌を実感できます。  *
*         *
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●この広告は最近行政でNGとなったものです。
何がいけなかったのでしょうか?
●「うるおいのある肌」はその効能範囲表(24)で「皮膚にうるおいを与える」がOK
とされていますから問題ありません。
●やや厳しい感はありますが、適正広告基準3-(6)「効能効果等または安全性を保証
する表現の禁止」が問題になると言えます。
このルールはわかりにくいルールですが、薬事法上OKの表現であってもそれを
保証するするような表現はダメというものです。
●「翌朝、これまでに感じたことのない」という表現が効果の確実性を保証している
とその行政は判断したのです。
●この違反を避けるためにはもっと抽象化する必要があります。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                              *
*   これまでに感じたことのない             *
*                   *
*          うるおいのある肌へと導かれます     *
*         *
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*医薬品等適正広告基準3-(6)
効能効果等又は安全を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、
それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.”薬事博士”のビジネス情報
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『ボーダレス効果の化粧品
-ヘアートニックでたるみ防止-』
薬事法が2001年に改正されるまでは、化粧品は種別許可という制度でした。
そして、化粧水とか頭髪用化粧品とかグループ毎に言える効能が定められていまし
た。しかし、2001年の改正でこのシステムは改正され、どういう化粧品であっ
ても事実である限り55の効能は言えることになりました。
55の効能の中には(23)に「肌をひきしめる」という効果が認められています。
種別許可の時代は化粧水しかこういう効能はうたえませんでしたが、現在はヘアー
トニックであっても事実であればこういう効能をうたうことが出来ます。
そこで、頭皮をヘアートニックでしっかりマッサージ→肌がひきしめられる→肌の
たるみも防止される。といった広告表現も可能になってきます。
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有料メールマガジン『薬事の虎<プロ編>』がスタート致します。
詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日のセミナーでこんなご質問をお受けしました。

「健食だと固有記号という制度があってどこがメーカーであるかを
クローズにできるのですが、化粧品では出来ないのでしょうか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.サプリメントもコスメもOEM全盛の時代ですが、販促上はよそで作ってい
ることは伏せたいという場合があります。
サプリメントだと固有記号という制度があるので、
例えば「販売者:株式会社ラトリアCL」と書いておけばそれでよく、どこが
メーカーであるかはクローズにできます。
2.しかし、コスメにはこういう制度がありません。コスメにおいてOEM受託
元(真のメーカー)をクローズにしたいというのであれば自ら「製造販売業」
の許可を得てなければなりません。
株式会社ラトリアが株式会社朝日に製造委託していても株式会社ラトリアが
「製造販売業」の許可を取得すれば「製造販売元(株)ラトリア」とだけ表示すれば
足ります。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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4.編集後記
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今回、1種類のご案内を添付いたしました。
緊急セミナー開催!4月4日(金)10:00~15:00
『ヤフー審査を通る広告の販促戦略!
-審査OKで、かつ、ささる広告のクリック率と
コンバージョン率[化粧品][健食]-』

《セミナー内容》
ヤフー審査を通る広告(バナー広告、レクタングル広告、PPC広告)で、
かつ、販促力にすぐれた広告のクリック率とコンバージョン率を実例を示し
ながら説明します。
※2月のセミナーも大好評でした!ありがとうございました。
参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice3.pdf
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