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ホワイトニングとブラッシング ~3196~(2023/09/22)

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ホワイトニングとブラッシング
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

私は「おちょぼ口」で口がぱっくり開きません。

なので、声が通りにくいというデメリットが

あるものの、口の中があまり見えないという

メリットもあり、歯の白さもあまり気にしません。

 

しかし、「おちょぼ口」でない人は歯の白さに

よって随分イメージが違うので、歯のホワイト

ニングは重要です。

 

さて、今日は歯のホワイトニングについて、

「薬用ハミガキでホワイトニングを訴求するの

にブラッシング言及は必要なのか?」という問

題を考えてみましょう。

 

1.まず、ハミガキに関しては、一般化粧品の

カテゴリーに入るものと薬用化粧品(医薬部外

品)のカテゴリーに入るものがあります。

 

2.一般化粧品のカテゴリーに入るものについ

て、ホワイトニングを言うには、「ブラッシン

グを行う」を付ける必要があります(>化粧品の効能範囲表#50)。

 

3.他方、薬用化粧品では、一覧表を見るとそ

れは不要のように見えます(>医薬部外品の表#11)。

 

4.ところが、より詳しい薬用ハミガキの製造

販売承認基準を見ると、「あれ~」という感じ

で「ブラッシング」が出て来ます(>薬用歯みがき類製造販売承認基準)。

つまり、この基準は、薬用ハミガキを次の3

つのカテゴリーに分けています。

(1)まず、ペーストタイプのものについては

こうです。

「ア.ブラッシングを行うものに使用できる有

効成分の種類、規格及び分量は別表1に掲げる

とおりとする。(ただし下記イに該当するもの

を除く)」

(2)次に、洗口+ブラッシングタイプのもの

についてはこうです。

「イ.口に含みすすいで、吐き出した後ブラッ

シングを行うものに使用できる有効成分の種

類、規格及び分量は別表2に掲げるとおりとす

る。」

(3)そして、洗口ONLYタイプのものについ

てはこうです。

「ウ 洗口のみを行うものに使用できる有効成

分の種類、規格及び分量は別表3に掲げるもの

のうち、1種に限る。」

 

5.結局、一般化粧品ではブラッシングはホワ

イトニング効果の訴求の条件になっているのに

対し、この承認基準では「ブラッシング」は使

い方(用法)と捉えられていると言えます。

 

6.だとすると、薬用ハミガキでホワイトニン

グを訴求するのにブラッシング言及は必ずしも

必要ではない、と言えます。

 

 

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