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「熱中症対策」はどこまで言えるの? ~3164~(2023/08/23)

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薬事の虎 ~3164~(2023/08/23)
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「熱中症対策」はどこまで言えるの?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今年は残暑も厳しくまだまだ熱中症対策が必要

ですが、この訴求に関する規制が少々分かりに

くいので今日はそれを整理しておきましょう。

 

さて、規制のルールは厚労省がH24.5.17に出

した事務連絡(>薬事法ルール集4-K-1)と消

費者庁が今年1.20に出した通知(>同4-K-2

です。

 

ルールはこうです。

――――――――――――――――――――

A.100mlあたり40-80mgのナトリウムを含

む飲料水は広告やPOPで「熱中症対策」とい

うワードを使用してよい。

B.商品名やパッケージや製品段ボールでの使

用は不可。

C.Aであってもそれ以外の用語は不可。よっ

て、「熱中症予防」「熱中対策」などの用語は

不可。

D.特別用途食品でなければ「経口捕水液」と

いうワードは使用不可。

――――――――――――――――――――

 

つまり、ABCについては、aナトリウム含有

量、bコミュニケーションツール、c使用ワー

ドをチェックすることになります。

 

次はQ&Aでケーススタディです。

Q.(あ)ドリンクの広告で「熱中予防」と訴

求できますか?

(い)商品パッケージならどうですか?

(う)商品同梱物ならどうですか?

(え)栄養成分に関し許可基準型「経口補水

液」の要件を満たすものであれば「経口補水

液」というワードは使えますか?

 

A.1.(あ)について

(1)ナトリウム量が100mlあたり40-80mg

のものでなければそもそも俎上に乗りません。

(2)コミュニケーションツールに限定があり

ますが、本件は「広告」であり、その点はOK

です。

(3)しかし、使えるワードは「熱中症対策」。

「熱中予防」はこれと紛らわしいので不可です。

 

2.(い)について

コミュニケーションツールとして「パッケー

ジ」は不可です。

 

3.(う)について

コミュニケーションツールとして「製品段ボー

ル」は不可とされているので「同梱物」も不可

と考えられます。

 

4.(え)について

許可基準型の要件を満たしていたとしても許可

を取得していなければ「経口補水液」というワ

ードは使えません。

 

 

■いかがでしたか?

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(3)措置命令を争う訴訟のヘルプを求められ

たが、私たちに主導権がなかったことと予算に

制約があったことから、消費者庁側のブレーン

を凌駕するブレーンを用意することができなか

った。

 

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