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「熱中症対策」はどこまで言えるの? ~3164~(2023/08/23)
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薬事の虎 ~3164~(2023/08/23)
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Produced by 林田学*
*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数497社(08/01現在)
措置命令・課徴金対応235件(08/01現在)
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「熱中症対策」はどこまで言えるの?
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弁護士出身の実業家・林田です。
今年は残暑も厳しくまだまだ熱中症対策が必要
ですが、この訴求に関する規制が少々分かりに
くいので今日はそれを整理しておきましょう。
さて、規制のルールは厚労省がH24.5.17に出
した事務連絡(>薬事法ルール集4-K-1)と消
費者庁が今年1.20に出した通知(>同4-K-2)
です。
ルールはこうです。
――――――――――――――――――――
A.100mlあたり40-80mgのナトリウムを含
む飲料水は広告やPOPで「熱中症対策」とい
うワードを使用してよい。
B.商品名やパッケージや製品段ボールでの使
用は不可。
C.Aであってもそれ以外の用語は不可。よっ
て、「熱中症予防」「熱中対策」などの用語は
不可。
D.特別用途食品でなければ「経口捕水液」と
いうワードは使用不可。
――――――――――――――――――――
つまり、ABCについては、aナトリウム含有
量、bコミュニケーションツール、c使用ワー
ドをチェックすることになります。
次はQ&Aでケーススタディです。
Q.(あ)ドリンクの広告で「熱中予防」と訴
求できますか?
(い)商品パッケージならどうですか?
(う)商品同梱物ならどうですか?
(え)栄養成分に関し許可基準型「経口補水
液」の要件を満たすものであれば「経口補水
液」というワードは使えますか?
A.1.(あ)について
(1)ナトリウム量が100mlあたり40-80mg
のものでなければそもそも俎上に乗りません。
(2)コミュニケーションツールに限定があり
ますが、本件は「広告」であり、その点はOK
です。
(3)しかし、使えるワードは「熱中症対策」。
「熱中予防」はこれと紛らわしいので不可です。
2.(い)について
コミュニケーションツールとして「パッケー
ジ」は不可です。
3.(う)について
コミュニケーションツールとして「製品段ボー
ル」は不可とされているので「同梱物」も不可
と考えられます。
4.(え)について
許可基準型の要件を満たしていたとしても許可
を取得していなければ「経口補水液」というワ
ードは使えません。
■いかがでしたか?
YDCは規制がよくわからないフィールドのル
ールを明らかにしていくことを一つの
MISSIONとしています。機能性表示も然り。
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制約があったことから、消費者庁側のブレーン
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