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生成系AIは薬事を超えるか? ~3157~(2023/08/17)
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薬事の虎 ~3157~(2023/08/17)
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*元政府委員。
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生成系AIは薬事を超えるか?
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元政府委員・林田です。
今日はまず生成系AIに関するQ&Aです。
Q.GABAの健康食品を販売しています。当
社のHPの中にGABAのコーナーを作り、そ
こに、「GABAの健康効果をChatGPTに聞い
てみよう」という自動回答作成システムを置き
ます。
自動回答の中には「血圧を下げる」など薬事を
超える表現が出て来ることも想定されます。
これはOKでしょうか?
A.1.薬事法違反です。
2.御社はChatGPTの回答を引用しているこ
とになります。引用については引用した人がそ
の内容に関する薬事法上の責任を負います(景
表法も同じ)。
さて、以上のQ&Aで、生成系AIを使ったと
しても薬事は超えられない、ということが分か
ったと思います。
しかし、薬事を超えるシステムを構築し、その
中のプロセスで生成系AIを使う事は可能です。
そのシステムとして是非学んで頂きたい内容
は、私が書いたテキスト「薬事法をクリアーす
る新手法はどこまで可能か?~N-NOSE式・
健康管理ツール・問診的アンケートから始まり
健食に落とす手法~」に盛り込んでいます(ご
購入はYDCテキストサイトから>
https://report.yakujihou.com/?pid=175997498)。
こういうことです。
1.N-NOSE方式によるリスク評価は薬事法違
反になりません。
なので、たとえば、「高血圧になるリスク評
価」は可能です。
2.問題はここからGABAの健康食品につなげ
ていくか?ですが、そのプロセス作りは上記テ
キストに示してあります。
3.そのプロセスのナビゲーターとして
ChatGPTを使うのはアリ、ということです。
■いかがでしたか?
「〇〇と包丁は使いよう」という格言がありま
すが、生成系AIも薬事法との関係では「使い
よう」なのです。
YDCのテキスト「薬事法をクリアーする新手
法はどこまで可能か?~N-NOSE式・健康管
理ツール・問診的アンケートから始まり健食に
落とす手法~」を是非ご覧下さい。
ご購入はYDCテキストサイトから>
https://report.yakujihou.com/?pid=175997498
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
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交渉をするようにした
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交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
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薬事法や景表法を知らないと、
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