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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第37回 ~
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今月号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」
■薬事の虎
□ 薬事の大虎『<薬用入浴剤> 肩こりや疲労回復に9種類の生薬成分
配合・・・・・「生薬」って使えるワード?』
□ 薬事の小虎【問題】と【解答】
2.ビジネス情報『売れる石鹸と売れない石鹸』
3.編集後記
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていること
はこれまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
1.
<不可の例>
XXを飲んでいます。
風邪を引きやすいのですが、今年の冬はどうでしょうか?
<不可とは言えない例>
XXを飲んでいます。
寒さに弱いのですが、今年の冬はどうでしょうか?
<コメント>
前者は風邪の予防を暗示していますが、後者はそうは言っていません。
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2.
<不可の例>
XXのおかげで健康診断の数値が良くなり嬉しいです。
<不可とは言えない例>
XXのおかげで健康診断が苦にならなくなりました。
<コメント>
健康診断の数値が良くなるのは、カラダの変化であり、効能を言っている
ことになります。
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3.
<不可の例>
XXのおかげで朝の目覚めがよくなりました。
<不可とは言えない例>
XXのおかげで目覚まし時計も不要です。
<コメント>
目覚めがよくなるのは、カラダの変化であり、効能を言っていること
になります。
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4.
<不可の例>
XXを飲んでいると冷え性が気にならなくなりました。
<不可とは言えない例>
XXって、あったか・ほのぼの!
<コメント>
冷え性ががよくなるのは、カラダの変化であり、効能を言っていること
になります。
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5.
<不可の例>
XXは腸内の詰まりを外に出します。
<不可とは言えない例>
XXで中からキレイに!
<コメント>
腸内の詰まりを出すのは、カラダの変化であり、効能を言っていること
になります。
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[化粧品のライティング]
*厚生省は一般化粧品の効能としては55の効能を認めています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/keshouhin/hourei
/200012280001339.pdf
1.
<不可の例>
無添加だから安心!
<不可とは言えない例>
化学合成物無添加で人気!
<コメント>
医薬品等適正広告基準により「無添加」は何が添加されていないのかを書か
なければなりません。また、同じく医薬品等適正広告基準により「安心」は
安全性を保証する表現として不可です。
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2.
<不可の例>
ターンオーバーを整える。
<不可とは言えない例>
ターンオーバーを大切にする。
<コメント>
「ターンオーバーを整える」は機能性の強い表現で、化粧品には使えません。
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3.
<不可の例>
お肌の老化対策に△△。
<不可とは言えない例>
エイジレスな△△。
<コメント>
お肌の老化対策は、老化に対する効果を暗示しており、化粧品の効能範囲を
超えています。
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4.
<不可の例>
CoQ10を超える美容成分△△。
<不可とは言えない例>
CoQ10と並ぶ美容成分△△。
<コメント>
「CoQ10を超える」は、CoQ10を用いている化粧品に対する誹謗と
なり医薬品等適正広告基準違により禁止されています。
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5.
<不可の例>
お肌の酸化を防ぎます。
<不可とは言えない例>
紫外線や環境ダメージからお肌を守ります。
<コメント>
お肌の「抗酸化」だけでなく「酸化」防止も都庁は不可と言っています。
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■薬事の虎
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□薬事の大虎
『<薬用入浴剤> 肩こりや疲労回復に9種類の生薬成分配合・・・・・
「生薬」って使えるワード?』
健康食品や化粧品には「生薬」というワードは使えませんが、医薬品や医薬部
外品であれば「生薬」というワードは使えるのでしょうか?
答えは、生薬が有効成分として使われているのであれば、「生薬配合」という
表現はOKです。
なお、「生薬」とは自然に存在する薬効を持つ産物を精製せずに作られたもの
(煮出したり、刻んだりして作られたもの)のことで、「漢方」とは「生薬」
のコンビネーションのことを言います。(そのコンビネーションを研究してき
たのが漢方理論です。)
また、「薬用」という言い方は医薬部外品の場合に用いられます。
□薬事の小虎
以下の広告事例を検討してみましょう。
<雑品>
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* 皮脂をしっかり落とし、クレンジング不要。 *
* 手作り石鹸 *
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○石鹸は化粧品扱いとなるものと雑品扱いになるものがあります。
前者だと必ず製造販売業の許可取得が必要ですが、後者だと許可取得は
不要です。通常手作り石鹸は、何の許可も取得せず後者という考えで販
売されていると思いますが、前者と後者を分けるものは何でしょうか?
その答えは、薬事法による化粧品の定義にあります。
薬事法、2条3項はこう規定しています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変
え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布
その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的
のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
○つまり、広告表現上「人に対するもの」と解釈されれば、化粧品であり、
そうでなければ雑品です。
上の例の場合、「人に対するもの」と解釈されるので、この手作り石鹸
は化粧品扱いとなります。
製造販売業の許可を取得していなければ、薬事法違反となります。
雑品として許可を取得せずに行きたいというのであれば「手作り石鹸で汚
れを落とす」のように必ずしも「人に対するもの」とは言えない表現に留
めなければなりません。
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2.ビジネス情報
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『売れる石鹸と売れない石鹸』
株式会社悠香「茶のしずく」の売り上げは、11月時点で800万個を突破して
います。その成功にあやかろうと色々な所から1000-2000円の石鹸が
発売され、「茶のしずく」の折込チラシと同様に泡が大きく広がる図を見せてい
ます。
しかし、泡が広がるところを見せただけでは石鹸は売れません。
どういう路線で行くのか?何をウリとするのか?そのウリをどういう表現や絵・
図に落とし込むのか?折込チラシであれば紙面上のポジショニングはどうする
のか?を化粧品の効能範囲や医薬品等適正広告基準も照らし合わせながら、綿密
に検討する必要があります。
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3.編集後記
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