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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第36回 ~
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今月号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」
■薬事の虎
□ 薬事の大虎『なぜセイジョーとセガミは統合するのか?』
□ 薬事の小虎【問題】と【解答】
2.ビジネス情報『ホームページのお手本はどこ?』
3.編集後記
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていること
はこれまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
1.
<不可の例>
肌がきれいになった。
<不可とは言えない例>
化粧品を変えたの?と聞かれた。
<コメント>
体の変化を言うと効能標謗となり薬事法違反です。前者は体の変化を述べて
いると言えますが後者はそうは言えません。
2.
<不可の例>
巡りをよくする。
<不可とは言えない例>
有用成分が体のすみずみまで巡ります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
<コメント>
前者は血液などの巡りをよくする趣旨と読め体の変化を言っていることにな
りますが後者は体の変化とは言えません。
3.
<不可の例>
食事制限のないダイエット。
<不可とは言えない例>
普段の生活はそのままお続け下さい。
<コメント>
ダイエット健食で食事制限不要は言えません。
後者は必ずしもそうは読めません。
4.
<不可の例>
体脂肪が気になる方に。
<不可とは言えない例>
脂肪が気になる方に。
<コメント>
前者は体脂肪燃焼を暗示していると言えますが後者は食品の脂肪を気にして
いるとも読めます。
5.
<不可の例>
アンチエイジング。
<不可とは言えない例>
中高年の健康を考えた健食です。
<コメント>
アンチエイジングはエイジング=老化を阻止するということで体の変化を述
べていることになりますが後者はそこまでは言えません。
[化粧品のライティング]
*厚生省は一般化粧品の効能としては55の効能を認めています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/keshouhin/hourei
/200012280001339.pdf
(一般化粧品)
1.
<不可の例>
髪が太くなりボリュームが出ます。
<不可とは言えない例>
髪をコーティングしボリューム感を出します。
<コメント>
髪が太くなるは部外品でなければ言えない。しかし、コーティングしてボリ
ューム感が出るのは髪が太くなるのとは異なるのでこれは一般化粧品でも
OK。
2.
<不可の例>
真皮層まで潤います。
<不可とは言えない例>
肌の奥まで潤います。
<コメント>
化粧品において真皮層まで浸透する表現はNG。よって前者は不可。
しかし、後者はぼかしているので不可とは言えない。
3.
<不可の例>
新規成分△△で特許取得。
<不可とは言えない例>
新規成分△△は酢酸エチルで抽出します。(製法特許XYZ号)
<コメント>
化粧品の広告における特許表示は製法特許のみ許される。よって後者は
OK。前者は物質特許と読めるので不可。
(部外品)
4.
<不可の例>
使ったその日からメラニンを作らない。
<不可とは言えない例>
使ったその日からメラニンの生成を抑える。
<コメント>
部外品で言えることは「メラニンの生成を抑える」であり「メラニンを
作らせない」ではありません。
(ヘアスキンクリーム)
5.
<不可の例>
無駄毛をうすくする。
<不可とは言えない例>
無駄毛をケア。
<コメント>
除毛の趣旨は部外品でなければ言えません。化粧品で言える
ことは「無駄毛ケア」「無駄毛トリートメント」くらいです。
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■薬事の虎
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□薬事の大虎
『なぜセイジョーとセガミは統合したのか?』
先週、ドラッグストアーチェーンのセイジョーとセガミが来年4月1日
より経営統合することが発表された。
これは2009年より医薬品販売の法規制が大きく変わることを見据えたもの。
(詳しくは、薬事法.com「薬事法改正情報」
https://www.yakujihou.com/content/kaisei.htmlをご覧下さい。)
最近、テレビCMを見ていて医薬品のCMがサプリっぽくなったと思いません
か?
長期低落傾向にある一般医薬品(OTC)が生き残るにはサプリマーケットに
拡大していくしかありません。
サプリ側ももっと医薬品のことを知る必要があります。
そうでないとサプリマーケットの争奪戦に勝てません。
□薬事の小虎
以下の広告事例を検討してみましょう。
<健食>
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* 飲み始めはお腹が張ることがありますが一時的なことですので *
* しばらく様子を見て下さい。 *
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体の部位の変化をうたうことは効能標謗に該当します。
「お腹」は部位なので効能標謗に該当しそうです。
しかし、この文章はネガティブ情報を安全の見地から伝えているのです。
つまり、こういうプラスがある(これが効能)といっているのではなく
こういうこういうマイナスがあるが「こう対処して下さい」と言っているだけ
です。したがって、この広告文はOKです。
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2.ビジネス情報
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『ホームページのお手本はどこ?』
サプリに関して「ホームページのお手本はどこ?」とよく尋ねられます。
我々は、いつも「カゴメさん」と答えています。
法的にもマーケティング的にもよくできていると思います。
>>ホームページ作りの戦略に関するお問合せは
info@yakujihou.comへどうぞ
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3.編集後記
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