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インバウンド規制QAの波紋/合理的根拠の注 ~3093~(2023/06/16)

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インバウンド規制QAの波紋/合理的根拠の注
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今月1日改正特商法による厳しいインバウンド

規制(電話勧誘販売の規制拡大)が始まりま

したが、行政がそれに合わせて「特商法ガイ

ド」にUPしたQ&Aが、波紋を呼んでいます。

こう書かれています。

 

■-------------------

(Q3)テレビコマーシャルやテレビショッピン

グ、ウェブページ上の動画広告を行いたいと

思っております。例えば、一回のみのお届け商

品の広告に、注記として「電話で定期購入の案

内を行います。」と記載したり、ある商品Aの

広告に、注記として「電話で他の商品の案内を

行う場合があります。」と記載したりして、消

費者からの電話をもらって、定期購入や他の

商品の販売をする場合は、通信販売になりま

すか、それとも電話勧誘販売になりますか。

 

(A3)広告上に「電話で定期購入の案内を行い

ます。」「電話で他の商品の案内を行う場合が

あります。」といった注記があるのみで、通信

販売の広告に必要な事項(価格や解除に関す

る事項など)の表示がない場合は、電話勧誘販

売の規制対象になります。

 

(注)Q&Aは、想定される事例における考え

方を示したものです。具体的な事案において

は、Q&Aにおける考え方を、その事案にお

ける事実に即して御活用ください。

-------------------■

 

要は、広告でインバウンドを誘致する際に記

載すべきこととして―

 

(1)電話口でクロスセルを行おうとする場合、

「電話で他の商品の案内を行う場合がありま

す」とした注記では不十分

 

(2)電話口でアップセルを行おうとする場合、

「電話口で定期購入の案内を行う場合があり

ます」といった注記では不十分

 

(3)「価格や解除に関する事項“など”」の記載

が必要。

→しかし、価格や解除以外に何を書けばよい

のかを示しておらず、(“など”とは何なのか?)

(注)は最終的には「自分で考えろ」というこ

とのようですが、それでは実務は困ってしまい

ます。

 

お悩みの方はinfo@yakujihou.comまでお問合

せください。

 

さて、昨日、一昨日と景表法の「合理的根拠」

について考えてみましたが、その次の要件と

して広告とエビデンスのマッチ(対応)も必

要です。

 

ここにおいて重要な役割を果たすのが注(打

消し表示)です。

 

6億円超の課徴金にまで発展したクレベリン

広告事件もここをマスターしていればここま

でには至らなかったと私は考えています。

 

この注を付ける際にいつも悩むのが「どこま

でエビデンスの内容を書くか?」です。

 

あまり詳しく書くと注が過多になってしまう

し、内容的にも今度は薬事法違反になってし

まう恐れがあります。

 

この点で参考になるのが、厚労省R4.2.25通

知「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における

特定の菌種、ウイルス種への有効性に係る情

報提供の取扱いについて」です(>通知)。

 

殺菌・消毒剤の部外品で「コロナウイルスを

殺菌」と菌名提示してよいとした通知です。

 

そこでは―

(1)注に、「出典:●●●」等、有効性に係る

根拠となる試験結果等が特定できる書誌情報

等を記載すること(第1の3)

 

(2)製販は、データが公表されていない場合

は、第三者が適正性を確認できるよう自社の

ウェブサイト等において公表すること

(第2の3)。

 

とされています。

エビデンスが「水虫の原因となる○○菌を殺

菌」となっている場合にこれをこのまま商品

名付きで公表すると薬事法に違反となるので

(「水虫」に効くは承認されていないから)、

自社HPにUPする際は、商品と露骨に繋げる

ことは避けるべきですが、(2)でよいなら

注の簡略化には大いに役立ちそうです。

 

■いかがでしたか?

 

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