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インバウンド規制QAの波紋/合理的根拠の注 ~3093~(2023/06/16)
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薬事の虎 ~3093~(2023/06/16)
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インバウンド規制QAの波紋/合理的根拠の注
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元政府委員・林田です。
今月1日改正特商法による厳しいインバウンド
規制(電話勧誘販売の規制拡大)が始まりま
したが、行政がそれに合わせて「特商法ガイ
ド」にUPしたQ&Aが、波紋を呼んでいます。
こう書かれています。
■-------------------
(Q3)テレビコマーシャルやテレビショッピン
グ、ウェブページ上の動画広告を行いたいと
思っております。例えば、一回のみのお届け商
品の広告に、注記として「電話で定期購入の案
内を行います。」と記載したり、ある商品Aの
広告に、注記として「電話で他の商品の案内を
行う場合があります。」と記載したりして、消
費者からの電話をもらって、定期購入や他の
商品の販売をする場合は、通信販売になりま
すか、それとも電話勧誘販売になりますか。
(A3)広告上に「電話で定期購入の案内を行い
ます。」「電話で他の商品の案内を行う場合が
あります。」といった注記があるのみで、通信
販売の広告に必要な事項(価格や解除に関す
る事項など)の表示がない場合は、電話勧誘販
売の規制対象になります。
(注)Q&Aは、想定される事例における考え
方を示したものです。具体的な事案において
は、Q&Aにおける考え方を、その事案にお
ける事実に即して御活用ください。
-------------------■
要は、広告でインバウンドを誘致する際に記
載すべきこととして―
(1)電話口でクロスセルを行おうとする場合、
「電話で他の商品の案内を行う場合がありま
す」とした注記では不十分
(2)電話口でアップセルを行おうとする場合、
「電話口で定期購入の案内を行う場合があり
ます」といった注記では不十分
(3)「価格や解除に関する事項“など”」の記載
が必要。
→しかし、価格や解除以外に何を書けばよい
のかを示しておらず、(“など”とは何なのか?)
(注)は最終的には「自分で考えろ」というこ
とのようですが、それでは実務は困ってしまい
ます。
お悩みの方はinfo@yakujihou.comまでお問合
せください。
さて、昨日、一昨日と景表法の「合理的根拠」
について考えてみましたが、その次の要件と
して広告とエビデンスのマッチ(対応)も必
要です。
ここにおいて重要な役割を果たすのが注(打
消し表示)です。
6億円超の課徴金にまで発展したクレベリン
広告事件もここをマスターしていればここま
でには至らなかったと私は考えています。
この注を付ける際にいつも悩むのが「どこま
でエビデンスの内容を書くか?」です。
あまり詳しく書くと注が過多になってしまう
し、内容的にも今度は薬事法違反になってし
まう恐れがあります。
この点で参考になるのが、厚労省R4.2.25通
知「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における
特定の菌種、ウイルス種への有効性に係る情
報提供の取扱いについて」です(>通知)。
殺菌・消毒剤の部外品で「コロナウイルスを
殺菌」と菌名提示してよいとした通知です。
そこでは―
(1)注に、「出典:●●●」等、有効性に係る
根拠となる試験結果等が特定できる書誌情報
等を記載すること(第1の3)
(2)製販は、データが公表されていない場合
は、第三者が適正性を確認できるよう自社の
ウェブサイト等において公表すること
(第2の3)。
とされています。
エビデンスが「水虫の原因となる○○菌を殺
菌」となっている場合にこれをこのまま商品
名付きで公表すると薬事法に違反となるので
(「水虫」に効くは承認されていないから)、
自社HPにUPする際は、商品と露骨に繋げる
ことは避けるべきですが、(2)でよいなら
注の簡略化には大いに役立ちそうです。
■いかがでしたか?
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
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交渉をするようにした
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