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薬事法も健増法もクリアーできるゾーンとは?~1057号~(16/6/01)

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薬事法も健増法もクリアーできるゾーンとは?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
私の近所にある梅が丘の羽根木公園は梅の名所で
憩いの場所でした。

ところが最近、憩いとは程遠くなっています。

と言うのも、公園の近所にかの舛添邸があるからです。
マスコミはひっきりなしに来るわ、街宣車は来るわで、
カオス状態のようです。
それにしてもなぜ、

舛添氏はけして瀟洒な邸宅とは言えないおうちから
松濤の豪華な公邸に移り住まないのでしょうか?

例の政治団体に貸して公金から賃料を取るため
なのでしょうか?

さて、

今月から本格化するであろう消費者庁と自治体による
健増法に基づく行政指導。
その今後の状況を占うのに意味を持つのがこれまでに
消費者庁が行ってきた健増法に基づく行政指導です。
5月23日の私どもの薬事法ニュースを引用しましょう。
『消費者庁がネット販売されている健康食品等の監視を
行い健増法違反の恐れのある230事業者に改善要請』

消費者庁が20日公表した「インターネットにおける
健康食品等の虚偽・誇大表示」のロボット型検索システムを
活用した監視結果によると、

昨年10月~12月までの期間、306商品(230事業者)の表示で
健康増進法に違反する恐れのある表現が確認されたとのことです。
消費者庁は各事業者に表示の改善を要請するとともに、
ショッピングモール運営事業者に対しても協力を
求めたとのことです。
検索キーワードは、「がん」「脳梗塞」「動脈硬化」
「関節痛」「インフルエンザ」などの疾病の
治療・予防に関する表現と、

「脂肪吸収」「肝機能」などの身体の組織機能の
増強・増進に関する表現を監視し、

12月には、「機能○○食品」といった保健機能食品と
紛らわしい表現についても監視したとのことです。
毎度で恐縮ですが、おさらいしましょう。

健増法はその対象とする健康保持増進効果を主要5類型に分けています。

ア、疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ、特定の保健の用途に適する旨の効果
エ、栄養成分の効果
オ、人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

の5つです。

この類型と上記ニュースを比較すると、指導はアイウの3類型について
行われていることが分かります。
ただ、

ウに関しては、機能性表示食品でもないのに「機能性食品」と
うたってたというような場合なので、実質的にはアとイです。
つまり医薬品的効果です。
これをみると、

私が健食の指導権限が厚労省から消費者庁に移った、
ということの意味が分かると思います。
医薬品的効果の部分について消費者庁は健増法に基づき指導を
行っており、それが4月から自治体もそうなり、

今後、そのターゲットにはメディアも含まれることになるのです。
さて、

以上の運用を見ると、ウエオ、なかんづく、オは表現だけでは
指導されず、エビデンスの勝負ということになりそうです。
つまり、

この第5類型は薬事法は適用されず、健増法も表現だけで
適用されることはなく、エビデンスがあれば健増法も
クリアーできる、ということです。

では、この第5類型でどういうことが可能なのか?

それは6月17日のセミナーでお話ししましょう。

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