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概括的な投稿依頼は?他社とのミックス投稿は? ~3035~(2023/04/18)

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概括的な投稿依頼は?他社とのミックス
投稿は?
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弁護士出身の実業家・林田です。

昨日は薬事法対策で作った協会。これは薬事
法との関係で無関係を装うけれど、ステマと
の関係では「PR表記」をしておかないと、ス
テマ規制違反になる場合もあるというお話を
しました。

さて、今日は、独立性のある第三者に概括的
な投稿依頼をする場合について考えてみまし
ょう。

Q.当社は美魔女ブロガーXさんに年間10万円
払って年4回、当社製品について投稿して
くれることを依頼しています。

投稿の内容や時期は特に指定していません。

しかし、実際には、Xさんは年10回くらい
投稿してくれています。

また、投稿の中には他社製品にも言及して
いるものもあります。

(あ)こういう場合、年4回だけ投稿にPR表
記が必要でしょうか?

それとも当社製品が登場するすべての
投稿にPR表記が必要でしょうか?

(い)また、他社製品とミックスの場合で、
他社からの依頼はないという場合、PR
表記はどうしたらよいのでしょうか?

A.1.(あ)について

1)ガイドラインP.5(イ)はこう書いてい
ます。

「事業者が第三者に対して自らの商品又
は役務について表示することが、当該
第三者に経済上の利益をもたらすこと
を言外から感じさせたり(例えば、事
業者が第三者との取引には明示的に言
及しないものの、当該第三者以外との
取引の内容に言及することによって、
遠回しに当該第三者に自らとの今後の
取引の実現可能性を想起させること)、
言動から推認させたりする(例えば、
事業者が第三者に対してSNSへの投稿
を明示的に依頼しないものの、当該第
三者が投稿すれば自らとの今後の取引
の実現可能性に言及すること)などの
結果として、当該第三者が当該事業者
の商品又は役務についての表示を行う
など、客観的な状況に基づき、当該表
示内容が当該第三者の自主的な意志に
よるものとは認められない場合。」

2)以上からすると、概括的な依頼であっ
ても「依頼」に該当すると考えられま
す(今後の依頼拡大を狙ってのことと
考えられ、必ずしも自主的とは言えな
い)。

よって、御社製品が登場するすべての
投稿にPR表記が必要と考えられます。

2.(い)について

PR表記の場所は特に決まっていません。

なので、御社製品に関する投稿部分にの
みPR表記を付ければ足ります。

たとえば、御社製品に関する投稿部分の
末尾に「ハート#ad」と付けるなど(>文末の例)。

詳しいことは5月26日のセミナーでお話しし
ましょう。

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