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オウンドメディアと第三者サイトとステマ ~3030~(2023/04/14)

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オウンドメディアと第三者サイトとステマ
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弁護士出身の実業家・林田です。

私はお酒飲めないので代わりに食を楽しむこ
とにしており、ビジネス上の情報交換も含め
て頻繁にグルメ会をやっています。

懐石に関して言うと、東の紀茂登(飯田橋と
神楽坂の間にあり)、西の緒方(京都)が双
璧だと思います。

共に素材を活かした薄味(たとえば、タケノ
コを餅のように焼く)。

共に予約困難店ですが、ご興味ある方は試し
てみて下さい。

さて、薬事法に配慮して、オウンドメディア
や記事LPを作るケースが増えています。

たとえば、「疲れ」をテーマとして、「疲労
のメカニズム」「疲労回復によいもの」など
紹介し、「疲労回復に効果的な成分」なども
紹介しますが、商品とはサイト上では直接つ
なげません。

これを、自社でオウンドメディアとしてやる
場合もあれば、第三者に依頼する場合もあり
ます。

薬事法はそれでよいのですが、ステマはどう
なのでしょうか?

1.ステマの定義は、「一般消費者が事業者の
表示であることを判別することが困難であ
る表示」で、「事業者が自己の供給する商
品又は役務の取引について行う表示である
にもかかわらず、事業者の表示であること
を明瞭にしないことなどにより、一般消費
者が事業者の表示であることを判別するこ
とが困難となる表示である」と説明されて
います。

なので、商品又はサービスに関する表示が
対象です。

今回テーマとしているオウンドメディアや
や第三者サイトには一見「情報」で「商品
又はサービス」に関しないので、そもそも
対象外のようにも見えます。

しかし、ここから始まって結局は「商品又
はサービス」に行き着くので、全体的に見
て対象内と解釈されると思います。

2.オウンドメディア

メッセージ主体が自社であることを明記し
ているので、ステマの問題は発生しません。

3.第三者サイト

1)第三者Aが、B社に依頼されてそのサイト
を発信しているときは、真のメッセージ
主体はB社なので、PR表記がないとステ
マになります。

2)PR表記は「誰のため」という表記は不要
となっているので、C社からも依頼され
ているという場合でも単に「PR」と書け
ばよく、「PR:B社・C社」などと書く必
要はありません。

■いかがでしたか?

ステマ規制について5月26日のセミナーを開催
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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