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医師推薦もステマ? ~2927~(2023/01/12)

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*弁護士出身の実業家。
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医師推薦もステマ?
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弁護士出身の実業家・林田です。

どんどん増えている成分広告・技術広告・素
材広告ですが、ルールとして示されているの
は「健康食品に関する景品表示法及び健康増
進法上の留意事項について」だけで、その多
くは運用に委ねられています(なお、この
「留意事項」は「健康食品」を対象とするも
のですが、この考え方は他の商材にも流用さ
れています)。

その運用を最もよく掌握しているのはYDCです。

いつもお示ししているように、会員企業500社、
メルマガ登録者28000人という広大な現場情報
ネットワークを構築しているからです。

なので、私たちのMISSIONとしても、成分広告
の水面下の運用はみなさまにお伝えしていか
なければいけないと考えています。

そのためのツールがテキスト「薬事を超える
成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可
能なのか?」(2023年版)です。

2月に3万円/税別でローンチする予定ですが、
その前身となる有料レポート#23「薬事を超え
る成分広告・技術広告・素材広告はどこまで
可能なのか?」を今月中にお買い求めの方
(こちらは2万円/税別)には、ローンチ次第、
ダウンロード版をお送りしますので、今のう
ちのご購入をおススメします(>テキストサイト)。

さて、新春第1弾のセミナー「景表法・健増法
・特商法の規制強化で勝ち残る企業と敗れ去
る企業 ~マークされる訴求、ステマ、アップ
セル・クロスセル~」はいよいよ明日。

この中では、上記の「留意事項」の他、今年
中の施行が明言されているステマ規制につい
てもお話しします。

その中の一つに、医師推薦を代表例とする専
門家コメントがあります。

報告書にはこうあります(P.44)。

「事業者のウェブサイトであっても、当該事
業者の当該表示ではないと一般消費者が誤
認するおそれがあるような場合(例えば、
媒体上で第三者(専門家や一般消費者等)
の客観的な意見として表示をしているよう
に見えて、実際には、事業者が第三者に依
頼・指示をして表示をさせた場合や、そも
そも第三者に依頼していない場合。)には、
当該第三者の意見は事業者の表示であるこ
とを明瞭に表示しなければならない。」

つまり、たとえば健食について医師が推薦す
るのは効能に触れない限り自由なので、よく
医師のコメントを載せている例を見ます。

ところが、ステマ規制が始まるとこれに規制
がかかります。

医師がたとえば自分のフェイスブックに自発
的に言っているコメントを引用するようなも
のはよいですが、メーカーが依頼してLPに載
せた医師のコメントはステマ規制の対象とな
ります。

医師の全く自主的なコメントでない限り、上
記の引用の「事業者の表示」に該当してしま
うのです。

結果、そのことを注記しておかないとステマ
規制違反になります。

報告書では、「弊社から○○先生に依頼をし、
頂いたコメントを編集して掲載しています」
(P.44)といった注記をすることを求めてい
ます。

なんだかウンザリという感じですね。

詳しいことは明日のセミナーでお話ししまし
ょう。録画視聴もOKです。

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景表法・健増法・特商法の規制強化で勝
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※お詫び

昨日配信の「薬事の虎」の文面上、有料レポ
ート#23及び同2023年度テキスト版の価格表記
に誤りがございました。ご迷惑をお掛けした
皆さま方には深くお詫び申し上げます。

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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
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薬事法や景表法を知らないと、
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