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チャットボットによるしわ診断(1) ~2759~(2022/07/26)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2759~(2022/07/26)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数488社(07/01現在)
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チャットボットによるしわ診断(1)
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弁護士出身の実業家・林田です。

私どもの所にはよくAI業者さんからのアプロ
ーチがあります。「薬事」チェックができる
AIを開発するためです。

大量のサンプルを渡して研究に協力したこと
もありますが、なかなかcompleteできません。
一般論かどうかの見分けができないのです。

たとえば「ガン」というワードが入っている
かをチェックすることは簡単です。しかし、
「ガン」というワードを商品の効果として使
えばNGですが(ロジックA)、一般論として
「ガン」について語るのはNGではありません
(ロジックB)。

ロジックAとロジックBの関係について色んな
パターンをAI君も分析できるようになったの
ですが、巧みなライティングに出くわすと、
not workなのです。

さて、チャットボットを使って肌診断を行い、
EXITとしては自社商品を置いておこうという
企画も増えてきました。このシステム作りは
難しくはありませんが、問題は「薬事」です。

今日からシリーズでそんなQ&Aを検討します。

Q.当社の化粧品Xはシワに効果的という声を
沢山頂いていますが、薬事法の制限でそう
いう声をお見せすることができません。
そこで、TMクリニックとタイアップして
こんな企画を考えました。

—————————————-
(A) しわ改善に関する情報を集めた「シワ
メディア」をWEB上に作り、SEOやリステ
ィングで集客します。

(B) そのメディアを見ていると、「TMクリニ
ックがあなたに最適のシワ改善法をアド
バイスします」というポップアップバナ
ーが立ち上がり、”長年のシワの悩みが
なくなりました” “ボトックスより効果
的でした”といった口コミも書かれてい
ます。

(C) そして、[TMクリニック監修。まずはあ
なたのシワの状況を診断します]→
[LINE限定、60秒診断]→[シワ診断を
受ける]ボタンと誘導し、ボタンを押す
とLINEに移行します。
—————————————-

(ア) ここまでで法律上問題ありますか?

(イ) LINEに移行したらクローズなので「非広
告」として「法律外」と考えられますか?

A.1.(ア)について

(1) 薬事法は物に関する法律です。ここまで
は「物」は全く出て来ませんので薬事法
は関係ありません。

(2) 関係するのは医師法・医療法です。
KEYとなるのは厚労省がH30.3月に出した
指針「オンライン診療の適切な実施に関
する指針」です(>ルール集17-A-5)。

P.6に図があり、「遠隔健康医療相談」
(以下、相談)は「医師以外が行うこと
も可能」とされています(>)。

よって、この「相談」にはまればチャッ
トボットが行っても問題ありません。

そして、その「相談」についてはP.5に
定義があり、こう述べています。

「遠隔医療のうち、医師又は医師以外の
者-相談者間において、情報通信機器を
活用して得られた情報のやりとりを行う
が、一般的な医学的な情報の提供や、一
般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別
的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の
提示・診断等の医学的判断を伴わない行
為」

ちょっと難解ですが、とりあえず、「相
談」と言えればチャットボット方式も可
能と考えておいて下さい。

(3) なお、「医療広告ガイドライン」では
「体験談」は禁止されています(医療広
告ガイドラインP.9(5)>ルール集18-A-2

しかし、本件は「医療広告」に該当しま
せん。

なぜなら、「医療広告」と言えるために
は「誘引性」と「特定性」が必要です
(医療広告ガイドラインP.2、第2.1>ルール集18-A-2)。

本件ではクリニック名が出ているので
「特定性」は満たしますが、クリニック
LPへのリンクなどない限り「誘引性」が
ありません。

これを見た人が「TMクリニック」と検索
してTMクリニックに行ったとしても、そ
れでは「誘引性」ありとは判断されませ
ん(「引っ張られて行って」というより
「自ら行った」という感じなので)。

2.(イ)について

(1) 薬事法の広告の要件は、「誘引性」「特
定性」に加えて「一般人認知」も必要で、
クローズなやり取りでも「その人から他
の人に伝わる可能性がある」と考えて
「一般人認知」ありと考えます。

但、そこがどうであれ、医療法では「一
般人認知」は広告の要件になっていない
ので、「LINEでクローズ」は広告該当性
に何の影響も及ぼしません。

(2) 結局、本件は「誘引性」がないのでTMク
リニックの「医療広告」には該当しませ
ん。

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