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お小言を受けた消費者庁 ~2724~(2022/06/24)

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お小言を受けた消費者庁
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元政府委員・林田です。

消費者庁が下す措置命令や課徴金命令を争う
方法は2通りあります。

—————————————-
(1) 消費者庁に異議を申し立てる(審査請求
と言います)→総務省の第三者委員会に
消費者庁が諮問する→結論が出る→消費
者庁はこれに従って回答する。

※かつて、日産自動車に対する課徴金命
令は、このルートで総務省の第三者委員
会が「おかしい」と結論づけたので、消
費者庁は課徴金命令を自ら取り消しまし
た(2018.12.26>課徴金DB

(2) 裁判所に取消訴訟を提起する。
—————————————-

(2)で企業側の負けが続いていることは先日
のメルマガでお伝えしましたが、(1)でも同
じです(レッドスパイス社・東亜産業者・
大正製薬社・だいにち堂社>抗争一覧表)。

さて、

そんな中で、大正製薬事件では消費者庁が
総務省・第三者委員会からお小言を受けて
おり、注目されます。

まず、措置命令の内容はこうです(R1.7.4
措置命令>措置命令DB)。

—————————————-
1.広告では、マスクについた「ウイルス」
や「花粉アレルゲン」が「太陽光でも
室内光でも」「分解され除菌されます」
と訴求。

2.しかし、その合理的根拠はない。※なぜ
そう考えるのかの説明はない(慣例)
—————————————-

その後の時系列はこうです。

—————————————-
R1.7.4措置命令→R1.10.1 T社による審査
請求(to 消費者庁)→R3.9.29 消費者庁
による詰問(to 第三者委員会)→R4.3.1
審査請求棄却で可(by 第三者委員会)。
—————————————-

なお、消費者庁は措置命令を下すときは
「合理的根拠はない」と言うだけで「なぜ
そう考えるのか」の説明は全くありません
が、企業から審査請求が出されると、「合
理的根拠なし」の説明を第三者委員会に対
して行います。

本件ではこう言っています(>答申P.9

—————————————-
1.広告では「室内光でも光分解される」
と訴求しているが、そのエビデンスは
ない。

2.T社は、JISに依拠した試験は行ってお
り、室内光で起きる光触媒反応は、比
例関係式で導くことができると言うが、
その手法が一般的と認められた方法と
は言えない。
—————————————-

そして第三者委員会はこう言っています
(>該当箇所

—————————————-
1.光照射条件は、想定される使用環境に
応じて設定すべきであるというのが
JIS規格

2.T社の方法はそうではないから、広告
にマッチしたエビデンスを欠くことに
なる。
—————————————-

ということです。

私は「技術者の方は技術の優秀さを示す
エビデンスにこだわるのみで、広告との
対応関係という視点が欠けている」と
日頃から強調していますが、本件も、結
局、「広告に対応するエビデンスがない」
「エビデンスと広告表現がマッチしてい
ない」ということでT社負け、となった
わけです。

ここまでだと、また広告表現の知識不足
の事例が1例追加されたというだけなの
ですが、第三者委員会は最後にこう言っ
ています(>該当箇所

「このような本件理由提示の記載が行政
手続法14条1項の要請を満たしていな
いとはいえないが、なぜ本件提出資料を
合理的根拠資料と認めなかったのかの理
由が理解しやすく記載されているとはい
い難く、そのような記載が具体的になか
ったことにより、審理手続の長期化を招
いた面が否定できない。処分庁において
は、行政手続法14条1項の求める理由
提示の意義を十分に踏まえて、本件運用
指針上の要件の充足関係を含め、審査請
求人の提出した資料について行った評価
を、理由として具体的に記載することが
望まれる。」

これも私がずっと言っていることで、
「実録景品表示法」でもこう書きました。

「たとえば、景表法違反のペナルティと
して措置命令というものがあるが、そこ
にはいつも『事業者から資料は提出され
たが、合理的なものとは認められなかっ
た』としか書かれておらず、『何がどう
合理的でないのか?』『合理的なものに
するにはどうしたらよいのか?』が全く
わからない。ちゃんとやりたくても指針
が得られない。」(P.3)

「最近、『情報の非対称性』ということ
がよく言われるが、景表法の世界はまさ
にそうで、健康美容訴求に対する社会の
ニーズは高まる一方なのに、当局から発
せられる情報はあまりに少なすぎる。
2021年8月から薬機法違反(虚偽誇大広
告)にも課徴金が課せられることになり、
情報公開のニーズはますます高まってい
る。本書がこの『情報の非対称性』を補
一石となれば幸いである。」(P.5)

この答申を出した三委員の方々はこんな
方々です(>委員名簿)。

消費者庁は、第三者委員会に対して主張
することの一端を措置命令に書いてくれ
ればよいのです。

本件でも、令和元年7月からの約3年の月
日は、それさえあれば無為に帰すことは
なかったと思います。

消費者庁の路線変更を願うばかりです。

■一昨日、消費者庁は、自動車用・室内
の空間除菌をうたう商品広告について、
令和3年6月15日に措置命令を受けた
(>措置命令DB)サプリメントワールド
社に対し、693万円の課徴金支払い命令
を下しました(>課徴金DB)。

同社は違反の事実について消費者庁に自
主申告していましたが、消費者庁による
調査を予知して行われたものとして減額
は認められませんでした。

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