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楽天で「縛り定期」は無効? ~2712~(2022/06/13)

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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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楽天で「縛り定期」は無効?
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弁護士出身の実業家・林田です。

行政がパトロールを外注する方式を一部採用
するようになっていることは、このメルマガ
をお読みになっている方はご存知のことと思
います。

ビジネス論理で行くと、外注先の民間企業は
受託金額に応じたパトロールは行うけれども、
それ以上のことはやらない、ということにな
り、実際そうなっている感じがします。

取り締まられるプレーヤーさんからすると、
嬉しいような嬉しくないような複雑な気分か
もしれません。

さて、規制の構造が変わりつつあることもこ
のメルマガでお伝えしている通りです。つま
り、行政が直接企業を規制する方式以外に、
行政がプラットフォーマーを規制し、プラッ
トフォーマーが企業を規制するという方式が
拡大しています。

最近の措置命令の件数が依然に比べると減少
しているのはその影響もあり得ることはこの
メルマガにも書きましたが、最近このプラッ
トフォーマーへのシフトを痛感させる出来事
がありました。

つまり、楽天さんが出店企業向けに、6月1日
施行の改正特商法に対応することを求める通
知を配信しておられるのです。
(>楽天からのお知らせ

但、中には言っていることがよくわからない
部分もあります。

それは縛りあり定期に関する記述です。
(>キャンセルポリシー

“定期購入・頒布会において、注文確定日を
迎える前のお申し込みについてはキャンセル
を受け付ける必要があります。「○回目まで
はキャンセル不可」のような制限を設けるこ
とは予約購入・定期購入・頒布会サービス利
用規約違反となりますのでご注意ください。”
とあります。

一見すると「○回目まではキャンセル不可」
としてはならないと言うのであれば、たとえ
ば、4回縛りの場合、「4回目まではキャンセ
ル不可」と言うと、楽天規約違反になる、と
読めます。

そうなると、4回縛りと言っても4回目まで
キャンセルを受けなければならなくなり、
「4回縛り」とする意味がなくなる(実質無
効)、ということになります。

しかし、「予約購入・定期購入・頒布会サー
ビス利用規約」を見ると(>規約)、顧客
(消費者)は注文確定日までキャンセルでき
るとあり(第4条の2.1)、その注文確定日と
は受注確定日となっています(第2条の(4))。

4回縛り定期の場合、申込時に「最低4回は買
うという契約」で合意し、それを発注した、
と考えらえるので、最初の申込時で最低4回
の受注は確定している、と考えられます。

そうすると、そこから先のキャンセルを受け
なくても、楽天規約違反にはならない。よっ
て、改正特商法施行後の楽天においても縛り
定期は可能、と考えてよいと思います。

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