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さもしい業者 / 付近ルール ~2680~(2022/05/16)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2680~(2022/05/16)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数488社(05/01現在)
措置命令・課徴金対応204件(05/01現在)
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さもしい業者 / 付近ルール
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弁護士出身の実業家・林田です。

「薬事法ドットコム」で指名検索すると、
コバンザメのようにリスティング広告を
出している業者がいます。

そんなことまでしなきゃ顧客を拾えない
のかと同情の極みではありますが、その
さもしい性根は腹立たしい限りです。

法律上はどうしようもないというのが
定説ですが、以前このメルマガにも書い
たことがあるように、場合によっては
不競法違反で訴えることも可能です。

先例を作るべく一度訴えてみようかとも
考えています。

ところで、このメルマガ。個人名で購読
する場合は住所を頂くことにしています。

「なぜ?」とよく問われるのですが、
これもさもしい業者が原因です。

以前、そういう業者がニセの個人名で
登録し、このメルマガを加工して使用し
ていたという事件があったのです。

法人の場合はネットで検索できるので
偽名はすぐバレるのですが、個人の場合
はその手が使えないので、念のため住所
を頂くことにしているわけです。

悪しからずご了承ください。

さて、今日も無償とは思えない有益な
情報を提供したいと思います。

成分広告と付近ルールに関するQ&Aです。

Q.(あ)健食の成分の効能をつらつら述べ
るサイトを作りました。商品は出て
きません。

このサイトから商品サイト(効能なし)
へのリンクは、効能コンテンツの
「付近」に商品サイトへのリンクボタ
ンがなければよいと聞いたのですが、
そうなのですか?

(い)当社にはアトピーをターゲットと
した保湿クリームXがあります。

現在、アトピーに関しためになる情報
を集めたメディアサイトを運営してい
ます。

その中にはXの商品紹介もありますが、
アトピーへの言及はないので特に問題
はないと思っています。

このたび、「専門医が語るアトピー
対策」というページを作り、その中で
Xに含有されている成分がアトピーに
効果的だということを語ってもらう
予定です(商品Xには言及しない)。

このページのリンクボタンをその商品
紹介のそばに置くのはOKでしょうか?

 

A.1.(あ)について、

(1)私が「付近ルール」と呼んでいる
のはこれです。
消費者庁発2016.6.30(>薬事法ルール集4-L

もともと、2003年の改正健康増進法
ガイドラインにあったものが(>薬事法ルール集4-J-2)、
2016.6.30に引き継がれています。

健増法・景表法を念頭に置いた記述
ですが、薬事法にも同様に妥当します。

(2)よって、ご質問の回答はYESです。

例えば、成分サイトのフッターにリン
ク集があり、そこから商品サイトへ
リンクされているというのはNGでは
ありません。

2.(い)について

(1)アトピー情報と商品紹介をつなぐ
ものはないので、メディアサイト自体
は問題ありません。

(2)「専門医が語るアトピー対策」
ページも、商品は出てこないので問題
ありません。

(3)しかし、(1)と(2)がリンクされる
と、それをもって距離が近いと見るか
否かは「付近」なのか否かで決まり
ます。

これはリンク集からのリンクのよう
に、明らかに近くないという場合を
除き、両サイトの内容、リンクボタン
の作り方、位置などで決まり、ケース
バイケースです。

お悩みの方はinfo@yakujihou.com 濱野
までご相談ください。

当方の判断をお答えします。

但し、「付近」か否か以外の論点には
お答えしません。

また、リンクボタンがどこにあるのか
ははっきり示してください。

よくわからないものにもお答えしませ
ん。

■いかがでしたか?

成分広告の手法については様々なケース
を取り上げている有料レポート#23を
ご覧ください。

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