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機能性表示最新情報 240号 / 成分量の差し引き ~2623号~(2022/03/05)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2623号~(2022/03/05)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数480社(03/01現在)
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機能性表示最新情報 240号 /
成分量の差し引き
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こんにちは。YDCのミッシーです。

今回の機能性表示最新情報は、分析についての
こんなご相談を紹介します。

Q
「原料Aに含まれる成分Bで申請を考えている。
しかし、製品に配合される原料Cにも成分Bが含
まれている。この時、分析試験はどう考えたら
よいのか?」

A
機能性関与成分が単に「成分B」なのか、それ
とも「(原料)A由来B」なのかでこの回答は異
なります。

単に「成分B」で表せるような単一化合物である
のならば、難しく考える必要はありません。原料
A由来だろうと、原料B由来だろうと区別する必要
はないので、製品に含まれる成分B全体の量を分析
すればよいということになります。

よくある例としてはGABAです。機能性関与成分と
して添加する以外にも、様々な食品中にGABAは存
在することから、その他の原料にGABAが入ってい
ることがあります。しかし、GABAの場合はそういっ
た由来は問題とならず、商品に含まれるGABA全体
の量を分析するだけで事足ります。

一方で、「(原料)A由来B」の場合は、他の原料
(由来)からの成分Bは除外して分析しなければな
りません。その場合のやり方については、「質疑
応答集」の問32に次のようにあります。

最終製品から基原材料を除いたブランク品の分析
結果や基原材料以外の原材料の情報等を示し、基
原材料以外の原材料からは△△が混入していない
ことを説明する。基原材料以外の原材料から△△
が混入する場合は、当該成分(混入している△△)
の量を差し引き、○○由来△△のみを定量する方
法の根拠とする。

もう少し具体的に言うと、
(1).商品に含まれる成分Bの総量を分析します。
(2).商品から原料Aを除いたブランク品を用意し、
その成分Bの含有量を分析します。
(3).(1)の成分Bの総量から、(2)のブラ
ンク品の成分Bの量を差し引くと、それが求めてい
る「(原料)A由来B」の成分量となるわけです。

事例の一つとして、D487の分析方法があります。
この事例は少し複雑なので、簡単に説明します。
機能性関与成分はイヌリンで、〇〇由来の形に
なっていないのに差し引きが必要になっているの
は次のようなわけです。

分析方法として採用されているる比色定量定性法は、
イヌリンを含む総フラクタン量を検出する方法です。
ターゲットとなる原料Aに含まれるフラクタンは全
てイヌリンであることがわかっていますが、他の原
料からイヌリン以外のフラクタンが混入している可
能性があります。このため、他のフラクタンを除外
して、原料Aのフラクタンのみを測定する必要が出
てきます。
つまり、(2)の「(原料)A由来B」という形です。

あとは上で説明した通り、商品全体のフラクタン量
を測定し、原料Aを取り除いたブランク品を用意し
て、総フラクタン量からブランク品のフラクタン量
を差し引きます。
そうすると、残ったのは原料Aのフラクタン量とな
り、原料Aのフラクタンは全てイヌリンであること
から、イヌリン量が割り出せるということになるわ
けです。
図にするとこんな感じです。

それでは、またメールしますね。

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