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- ―薬事の虎― 1)健食規制の明治維新-勝ち組になるには?(その9) ~マーケットを食われる化粧品ビジネス~ ~506号~(14/01/20)
―薬事の虎― 1)健食規制の明治維新-勝ち組になるには?(その9) ~マーケットを食われる化粧品ビジネス~ ~506号~(14/01/20)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~506号~(14/01/20)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
<実績No.1>発行部数:5000超 Produced by ”薬事博士”
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薬事法ドットコムの細谷です。
今回は、構造機能表示がもたらす他業種への影響のお話です。
1/30(木)セミナーは余裕を持って大きな会議室を予約してあるのですが、こち
らもそろそろう埋まりそうな勢いです。ご検討中の方は、お早めに申し込まれる
ことをお勧めします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1)健食規制の明治維新-勝ち組になるには?(その9)
~マーケットを食われる化粧品ビジネス~
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1)健食規制の明治維新-勝ち組になるには?(その9)
~マーケットを食われる化粧品ビジネス~
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あと1年位で、健食規制がアメリカ型に大変革します。
明治維新並みの大変革です。この激動の時代に勝ち組になるにはどうしたらよいの
か?私どもがナビゲートします。
健食規制明治維新の影響は化粧品ビジネスにも及びます。
そもそも、化粧品ビジネスには医薬品等適正広告基準が適用されるのに対し、健食
にはそれが適用されません。
その結果、(1)ビフォーアフターの提示(2)体験談(3)臨床データの提示
(4)特許の提示(5)医師の推薦(6)クリニックでの運用の提示
(ウチでも使っています)-が健食は可能です。
しかしこれまでは、薬事法で効果が言えないという規制があったため、このアドバ
ンテージは「やせる」が言える置き換えダイエットくらいしか使い道がありません
でした。
たとえば、「シワを抑制する」ということで特許を取得したとしてもそれを言うこ
とは薬事法違反になるのでできませんでした。
しかし、新規制の下では、「シワを抑制する」はDisease Claimではなく構造機能
表示なので言えます。
ですから、特許を取得すれば「シワを抑制する効果で日本で初めて特許を取得」と
言えることになります。
他方、化粧品では特許に絡めた訴求は適正広告基準で不可とされてしまいます。
このように、化粧品では言えない効果やできない表現手法が健食では可能となり、
化粧品のマーケットにかなりサプリが食い込んで来る可能性があります。
そのことも1月30日のセミナーでお話ししましょう。
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1/28(火)1/30(木)(1/28は受付終了しました)
健食新制度で勝ち組になるために今年やるべきことセミナー
-景表法・健増法改正ガイドラインの意味もこれでわかります-
▲詳細とお申込みはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/keihyou0128
<概要>
あと1年前後でアメリカ型の健食新制度が始まる見通しです。これは構造機能表示
を行っても薬事法違反にならないとする制度で、効果を言えばすべて薬事法違反に
なるという現行規制からすると明治維新なみの大変革です。しかし他方、安易に構
造機能表示を行うと景表法や健増法でガツンとやられる仕組みも作られつつあります。
新制度下で勝ち組になるためには新規制を知り尽くしたマーケティングを展開する
必要があります。
そこで、健康美容ビジネスをリードする薬事法ドットコムでは、東京、ニューヨー
クにオフィスを構えこの分野でのリーガルマーケティングの第一人者である林田先生
を講師に迎え、
1)新制度下では何が言えるのか?(構造機能表示とは何か)
2)景表法・健増法違反にならないためにはどうしたらよいのか?
3)どういう広告が展開できるのか?
4)この1年間何をするべきなのか?
をアメリカでの実例を交えて具体的に解説します。
<項目>
Part1.アメリカ型の健食規制とは?
I.あらまし
II.構造機能表示とは何か
III.構造機能表示の手続
IV.構造機能表示のリスク
Part2.日本の健食ビジネスはどうなるのか?
I.何が言えるようになるのか?そのリスクは何か?
II.どういうプロモーションが可能なのか?(クリエイティブの実例)
III.景表法のリスクはどうなるか?合理的根拠とは何か?
IV.キックオフのスケジュールはどうなるか?猶予期間はあるか?
V.既存品はどうしたらよいのか?
VI.新制度スタートまでにやるべきこと・やってはいけないこと
VII.新制度化で勝ち組になるにはどうしたらよいか?
●講師:林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
本セミナーは受講申込が極めて多いため二回の開催といたします。
(1/28(火)は満員となりました。現在お申込みできるのは1/30(木)のみです)
●日時:1) 2014年1月28日(火) 13:30-16:30(満員御礼)
2) 2014年1月30日(木) 13:30-16:30(まだ空きがあります)
●場所:1) 新宿NSビル 3-A会議室 (満員御礼)
2) 新宿NSビル 3-I会議室 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員:1) 30名(満員御礼)
2) 50名(まだ空きがあります)
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の他
のセミナーに振り替えて頂くことができます
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)。
●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2) メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
6)電話番号、7)FAX番号を明記しお申込み下さい。
※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3) 電話(03-6279-0350)からのお申込みも可能です。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。
5社限定。先着順。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
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