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薬事法ルール集
医師の自宅診療と診療所との関係について
(昭和25.1.12 医収16)
【照会】
- 医学校の教官若しくは助手又は保健所若しくは病院勤務の医師が、自己の公務とは全然関係なく、他の需めに応じて、自宅又は患者の家に出張して診療をなすことは医業であるとの見解は妥当であるか。
- 前項が妥当とすれば、医療法第一条第二項〔現行、第一条の五第二項〕の規定により、その医師の自宅は「診療所」であるとする考えは妥当か。
【回答】
- 所問のような医師が、公務とは全然関係なく診療をなすことは、それが反覆継続してなす 意思を有する場合には、勿論報酬の有無にかかわらず医業をなすことに該当する。
- 従って、その医師は、自宅で診療を行う場合は、医療法第八条の規定によって診療所開設の届出をすべきものであり、出張のみによって診療に従事する場合も、同法第五条の規定によりその届出をすべきものである。
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