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『消費者庁が一部商品にブロイラーを使用しているにもかかわらず地鶏と表示していたとして東京都のエー・ピーカンパニーに対し再発防止の措置命令』

【2018.05.22】

『消費者庁が一部商品にブロイラーを使用しているにもかかわらず地鶏と表示していたとして東京都のエー・ピーカンパニーに対し再発防止の措置命令』

 

消費者庁は22日、ブロイラーを使った一部商品に地鶏と表示したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、居酒屋「塚田農場」などを展開する東京都のエー・ピーカンパニーに対し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

同社は2016年9月~17年9月、塚田農場など約170店舗のメニューに「地鶏一筋」と記載された印影や、「地鶏は野生の旨味」「在来鶏の血統『地鶏』はほんの一部」などと記載した上で、地鶏「みやざき地頭鶏」の写真や流通過程を示した図などを掲載していたが、実際は「チキン南蛮」の全てはブロイラーを使用し「月見つくね」「塩つくね」にもほとんどブロイラーを使用していたとのことです。

 

エー・ピーカンパニーは、今後誤解のない表記やリーガルチェックの徹底など再発防止体制の整備とともに、該当メニューを注文した顧客への払い戻しも行うとのことです。

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