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『消費者庁が磁気治療器の勧誘の際に説明が不十分だったなどとして東京都のジャパンライフに預託法と特商法違反で業務停止命令』

【2016.12.16】

『消費者庁が磁気治療器の勧誘の際に説明が不十分だったなどとして東京都のジャパンライフに預託法と特商法違反で業務停止命令』

 

消費者庁は16日、家庭用磁気治療器の預託取引で契約概要や同社の財産状況などを記載した概要書面に記載の不備あったことや、訪問販売や連鎖販売取引を行う際に、消費者に勧誘目的などを明らかにしていなかったとして、東京都のジャパンライフ株式会社(山口ひろみ社長)に対し、預託法と特商法の違反により、12月17日~来年3月16日まで3ヵ月の業務の一部を停止するように命じたとのことです。また、預託法に基づく措置命令を出し、違反の発生原因の検証結果などを消費者庁へ報告するように命じたとのことです。預託法に基づく行政処分は、消費者庁にとって初のケースとのことです。

 

同社は磁石の入ったベストを1着100万円以上で訪問販売や連鎖販売によって販売するとともに、預託者が購入商品を同社に預け、同社がほかの消費者にレンタルし、預託者がレンタル収入を受け取るという預託取引を行っていたとのことです。

 

消費生活センターに寄せられた同社に関する消費者相談は、2014年度から今年度までで合計401件に上るとのことです。

 

取材で同社は「弊社としては、異議申し立てとして行政訴訟を行う」と話しているとのことです。

 

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