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『消費者庁が機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会で機能性表示食品の届出ガイドラインの改正点を公表』

【2016.03.17】
『消費者庁が機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会で機能性表示食品の届出ガイドラインの改正点を公表』

 消費者庁は15日、「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」を開催し、機能性表示食品の届出ガイドラインの改正ポイントを公表したとのことです。改正ガイドラインの適用は4月1日に施行されるとのことです。

 改正は、『安全性の確保やオンライン手続きへの移行に対応したもの』で、安全性の確保については、『(1)食薬区分の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれる成分でないこと、(2)食品衛生法に基づく販売禁止措置などの対象になっているかどうか、(3)特定保健用食品の安全性審査の有無――を確認する』となったとのことです。

 また、これまでの届出で不備が多かった点に対応するため、添付資料の記載方法や様式を修正するとのことです。

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