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『三重県警が張市の特別養護老人ホームの男性嘱託医が死亡確認をせず診断書を書かせたとして医師法違反容疑で書類送検』

【2016.02.04】
『三重県警が張市の特別養護老人ホームの男性嘱託医が死亡確認をせず診断書を書かせたとして医師法違反容疑で書類送検』

三重県警名張署は3日、張市の特別養護老人ホームの男性嘱託医(73)が、夜間に入所者が死亡しても自分で診断せず、看護師に死亡診断書を書かせていた疑いが強まり、嘱託医を医師法違反容疑で一両日中にも書類送検する方針を固めたとのことです。嘱託医は毎日新聞の取材に「葬式などの手続きを速やかに進めるため、早く死亡診断書を出してあげたかった」と容疑を認めているとのことです。

嘱託医は、同市赤目町長坂の「名張もみじ山荘」に入所していた80代男性について、あらかじめ死因を「老衰」「視床出血」と記し、死亡日時を空欄にした死亡診断書をホームに提出し、昨年6月22日未明に男性が死亡しても診察せず、女性看護師(32)に死亡日時を書かせて遺族に渡した疑いなどが持たれているとのことです。

同ホームは社会福祉法人「東海宏和福祉会」が運営しており、ホーム関係者から内部告発を受けた県が昨年11月、嘱託医を刑事告発し、同署が捜査していたとのことです。県によると、嘱託医は2012年2月以降、入所者19人の死亡を確認せずに診断書を出していたといい、違法な手続きが常態化していたとのことです。ホームは県の指導を受けて態勢を改善したため、行政処分は見送られるが、医師法は20条で「無診察治療等の禁止」を規定し、違反には50万円以下の罰金が科せられるとのことです。

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