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『東京地裁が、医療法人「有恒会」で脂肪吸引手術を受けて障害を負った女性とその家族に、計約1.4億円の支払いを命じた』

【2013.03.15】
『東京地裁が、医療法人「有恒会」で脂肪吸引手術を受けて障害を負った女性とその家族に、計約1.4億円の支払いを命じた』
東京地裁は14日、新宿区の美容外科で脂肪吸引の手術を受け、重度の障害を負った杉並区の女性とその家族が、病院を運営する医療法人「有恒会」(羽村市)と執刀医に損害賠償を求めた訴訟の判決で、麻酔の管理態勢が不十分だったなどとして、計約1億4千万円の支払いを命じたとのことです。
判決によると、女性は2009年4月に手術を受けた際、麻酔の投与によって心肺が停止し、一命は取り留めたが、意思疎通もできない寝たきりの状態になったとのことです。
女性側は「麻酔の専任医がおらず、管理態勢が不十分だった」などとして病院と医師が注意義務に違反していたと主張し、判決もこの訴えを認め、「病院側は専属の医師や看護師の応援を求め、容体急変に細心の注意を払うべきだったのに怠った」と指摘したとのことです。

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