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『関東経済産業局は、電話勧誘販売業者の「ロイヤル21」が、特商法違反で9ヶ月間の業務停止命令』

【2013.03.05】
『関東経済産業局は、電話勧誘販売業者の「ロイヤル21」が、特商法違反で9ヶ月間の業務停止命令』
 関東経済産業局は5日、皇室写真集等の電話勧誘販売業者である、「ロイヤル21」こと武山圭佑(東京都中野区)を名前、登記された商号などを告げずに偽名を使って、電話勧誘販売をしたり、商品の売買契約を拒否した顧客に対し、勧誘を継続したとして、特定商取引法違反で、平成25年3月6日から平成25年12月5日までの9か月間、電話勧誘販売に関する勧誘、申込み受付及び契約の締結を停止するよう命じたとのことです。
 同事業者は、「この皇室アルバムは被災地を支援するためのものです。これは家宝として立派なものです。」などと商品の販売目的を告げずに、勧誘行為を行い、顧客が断ると「これはとても良いアルバムであり、家宝になります。また、被災地支援でもありますから、ご協力ください。」などと、引き続き勧誘を続けたとのことです。
 同事業者は、平成24年3月8日にも関東経済産業局より、3か月の業務停止命令を受けていたとのことです。
【行政処分の内容】
 業務停止命令の内容
 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
②電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
③電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。

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