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『富山県消費生活センターに悪質健康食品販売の苦情が相次ぐ』

【2013.02.06】
『富山県消費生活センターに悪質健康食品販売の苦情が相次ぐ』
 富山県消費生活センターに、注文した覚えのない商品の受け取りと支払いを電話で求めてきたり、突然商品を代金引換で送りつけてきたりする商法への苦情相談が相次いでいるとのことです。商品はいずれも健康食品で、2012年度の相談件数は、集計の終わった昨年11月までで28件と、8件だった11年度の3・5倍に急増しているとのことです。だまされて金を払ってしまったケースもあり、同センターは注意を呼びかけているとのことです。
 同センターによると、相談の多くは、突然自宅の固定電話に「以前注文のあった健康食品を送るので、代金を払って欲しい」と連絡があり、「注文していない」と断ると「記録がある」、「キャンセル料が発生する」、「損害賠償を求める」などと脅し始めたとのことです。
 また、連絡もなく一方的に高麗(こうらい)人参やサプリメントを宅配便などで送りつけてくるケースもあり、代金引換を求められたり、箱に振り込み用紙が入っていたりすることもあるとのことです。
 相談者には高齢者が多く、電話口で強く迫られ商品の送りつけを承諾してしまったものや、支払い義務があると勘違いして数万円の代金を払った被害も確認されているとのことです。同様の相談は全国各地で増えており、国民生活センターも注意を呼びかけているとのことです。
 県消費生活センターの担当者によると、電話で商品の発送への承諾や支払いを求めることは、特定商取引法(特商法)上の「電話勧誘販売」にあたるため、「口頭では契約が成立しない」とのことです。同担当者によると、電話は相手にしないことが最も有効とのことです。発送を承諾してしまった場合でも、「送られてきたものに支払いは必要ない」とのことです。
 一方的に送りつけて支払いを求める手口は「送りつけ商法」と呼ばれ、対策は、商品を受け取らないこととのことです。金を払って受け取った場合でも一定期間内であればクーリングオフも可能で、特商法上、商品を開封せずに一定期間経過すれば商品は自由に処分出来るが、同センターでは「処分に対し因縁をつける業者もいるので注意が必要」とのことです。いずれの場合も、同センターでは、問い合わせ先(076・432・9233)にて対策の相談を受け付けているとのことです。

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