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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
ダイエット系の健康美容器具で「ブルブルマシーン」の広告表現はどこまで許される?
最近ワンコイン(1回10分500円)式のブルブルマシーンが急速に拡大していますがどういった広告表現が可能なのですか?
掲載日:2007/3/29
企業名:(非公開)
EMSの広告表現に関する都庁見解からすると、腹筋を揺らす、おなかのエクササイズ、おなかのシェイプアップといった表現はOKだが、脂肪を燃やすとかウエストを細くするといった表現はNGということになります。
ただ、筋肉を揺らすだけでなく自分自身の運動も加味されるのであれば「体脂肪を燃やす」といった表現も可能です。
cf.明治乳業のヴァームのCM「体脂肪は運動で燃やせ!」
尚、「乗るだけでダイエット」といった表現は「だけ」の部分が景表法上問題となりますので「乗ってダイエット」といった表現に変える必要があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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