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健康食品
健康食品で「特定部位」を示す広告表現はOK?
「健食の広告表現で特定部位の表現はダメだ」と聞いたのですが、”軟骨成分配合”という表現はOKなのですか?⁈
掲載日:2008/8/25
企業名:(非公開)
1.「特定部位の表現がダメ」なのではなくて「特定部位の変化の表現がダメ」なのです。
「軟骨成分配合」という表現は特定部位であっても「変化」の表現では言えません。
2.健食規則のバイブルである46通知の公式解説本「医薬品の範囲基準ガイドブック」<第3版
>P.135も「タンパク質、カルシウム等体を構成する栄養素について構成成分であることを
示す表現は、直ちに医薬品的な効能効果には該当しない。」としています。
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